町内に所在する土地について、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば、買主)は、国土利用計画法第23条に基づき、契約を結んだ日から2週間以内に土地の利用目的などを届け出る必要があります。

届出先

南三陸町では、国土利用計画法の届出事務について、宮城県知事から地方自治法第252条の17の2に基づく権限移譲を受けているため、町内で行われた土地取引の届出書は南三陸町長あてに提出してください。

※届出に必要な用紙類は、企画課に備付けてあります。詳しくはお問い合わせください。

届出する際の提出書類(正・副各1部)

 届出書(2部)
 添付書類(各2部)
  • 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(町管内図等)
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等の写し)
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し又は実測図)

届出が必要となる土地取引の規模

取引に係る土地が都市計画区域内かどうかによって、届出が必要となる基準面積が変わります。

都市計画区域外 10,000平方メートル以上の一団の土地
都市計画区域内 5,000平方メートル以上の一団の土地
 一団の土地取引

個々の取引面積が小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合、すなわち「買いの一団」となる場合には、届出が必要となります。