このページでは、自動車税・自動車取得税にかかる障害者減免制度について説明しています。

減免を受けることができる自動車は、身体障害者等1人につき自家用の自動車1台(普通自動車・軽自動車含む)に限られます。

※軽自動車税(町税)の障害者減免制度については、町民税務課(電話0226-46-1372)までお問い合わせ願います。

障害者減免制度の概要

自動車税・自動車取得税は県税です。

宮城県では、身体あるいは精神に障害がある方で、一定の要件に該当する場合に、自動車税又は自動車取得税を減免しています。

減免対象者や対象自動車の要件、申請時期、申請先は、下記リンクからご確認いただけます。

≫自動車税・自動車取得税の身障減免制度について(宮城県税務課のページ)

「生計を一にしている」又は「常時介護している」証明書について

障害者本人以外(同居している家族の方又は常時介護する方)が運転する自動車について減免を受けようとする場合は、減免申請の際に、居住市町村が発行する「生計を一にしている」又は「常時介護している」証明書を添付しなければなりません。

この証明書の交付を受けようとするときは、証明書の交付申請に必要なものをご持参の上、下記交付窓口までご相談をお願いします。

証明書の交付申請に必要なもの

  1. 交付を受けている障害者手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
  2. 認め印
  3. 運転する方の運転免許証
  4. 減免を受けようとする自動車の自動車検査証

証明書の交付申請窓口

証明書の交付申請は、申請窓口備え付けの専用様式(複写式)によるもののみ受け付けます。

 

申請窓口
保健福祉課
 社会福祉係
電話:0226-46-2601
歌津総合支所
 住民福祉係
電話:0226-36-2111