精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳は、手帳の交付を受けた方が、一定の精神障害の状態にあることを証明し、各種の支援サービスを受けやすくすることにより、精神障害のある方の社会復帰・社会参加の促進を目的とした制度です。

交付対象者

精神障害者保健福祉手帳の交付対象となるのは、精神疾患を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方です。
ただし、知的障害については療育手帳の対象となりますので、精神障害者保健福祉手帳の対象障害からは除外されています。

なお、精神障害は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条において次のように定義されています。

この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。

手帳の有効期限

手帳の有効期間は、発行日から2年間となっており、2年ごとに更新の手続きが必要です。

精神障害者保健福祉手帳に関する手続き

精神障害者保健福祉手帳は、申請に基づき県知事が交付しますが、申請窓口は住民登録している市町村になります。

申請者

原則として、障害者本人が申請者となります。

申請窓口

保健福祉課(担当:社会福祉係) 電話:0226-46-2601

歌津総合支所町民福祉課 0226-36-3921

 

新規申請、更新申請

新たに精神障害者保健福祉手帳の交付を受けようとする場合や、手帳の有効期間を更新しようとする場合は、次の書類を申請窓口に提出して申請してください。

※更新申請は、有効期限の3か月前から受け付けています。

必要書類

新規
申請時

更新
申請時

備考

障害者手帳申請書
(様式第63号)

・申請窓口に備え付けています。

・押印箇所がありますので、印鑑(認印)をおもちください。

(1)(2)の

いずれか

(1) 精神障害者保健福祉手帳用診断書

・診断書作成日が、精神障害に係る初診日から6か月を経過しているもの。

(2) 次の各書類

・障害年金の証書等(写)

・障害年金の払込通知書(写)

・障害年金照会に関する同意書

・障害年金は、精神障害により受給している者に限ります。

・障害年金が支給停止中の場合、年金による認定はできません。

・「障害年金」という名称であっても、この申請の対象とならない給付もあります。

写真

1枚

・大きさは、たて4cm×よこ3cm。

・脱帽して上半身を正面から写したもので、1年以内に撮影した鮮明なもの。

現在所有している手帳の写し

 

手帳の再交付

交付を受けた手帳を破損・紛失した等の理由で手帳の再交付を受けようとする場合は、次の書類を申請窓口に提出して申請してください。

必要書類

備考

再交付申請書
(様式第68号)

・申請窓口に備え付けています。

・押印箇所がありますので、印鑑(認印)をおもちください。

写真(1枚)

・大きさは、たて4cm×よこ3cm。

・脱帽・上半身を正面から写したもので、1年以内に撮影した鮮明なもの。

住所、氏名の変更

精神障害者保健福祉手帳に記載された住所や氏名に変更があった場合には、届出が必要です。詳しくは申請窓口に相談してください。

※南三陸町から転出される場合は、転入先市区町村の福祉担当部署にお問い合わせ願います。

(1)宮城県内(仙台市以外)からの転入

手帳の記載事項を訂正しますので、次の書類を添えて届け出てください。

必要書類

備考

居住地等変更届(様式第68号)

・申請窓口に備え付けています。

・押印箇所がありますので、印鑑(認印)をおもちください。

交付を受けている精神障害者保健福祉手帳 手帳記載の住所を新住所に訂正してお返しします。
(2)宮城県外からの転入(仙台市からの転入を含む)

宮城県から新しい手帳が交付されますので、次の書類を添えて届出及び申請をしてください。

必要書類

備考

居住地等変更届(様式第68号)

障害者手帳申請書(様式第63号)

・申請窓口に備え付けています。

・押印箇所がありますので、印鑑(認印)をおもちください。

精神障害者保健福祉手帳の写し

他県または仙台市が発行したもの。

※宮城県の手帳を交付する際に、手帳原本を回収します。

写真(1枚)

・大きさは、たて4cm×よこ3cm。

・脱帽・上半身を正面から写したもので、1年以内に撮影した鮮明なもの。

(3)氏名の変更

上記(1)と同様です。

精神障害者保健福祉手帳の返還

精神障害者保健福祉手帳を交付された方が精神障害者でなくなった場合または死亡した場合は、手帳を申請窓口に返還してください。