療育手帳に関する手続き
療育手帳とは
療育手帳は、知的障害者に対して一貫した指導および相談を行うともに、知的障害者が援助措置を受けやすくするために交付されるものです。知的障害者が各種の援助措置を受ける際には、療育手帳を所持していることが必要です。
知的障害者とは、「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある」方をいいます。
交付対象者
療育手帳は、判定機関によって知的障害と判定された方に交付されます。
障害程度の再判定について
療育手帳を交付された方は、原則として18歳未満の方は2年ごと、その他の場合は5年ごとに障害程度確認を受けなければなりません。
ただし、判定の結果「次回判定不要」と判定された方は、再判定を受ける必要はありません。
療育手帳に関する手続き
療育手帳は、申請に基づき県知事が交付しますが、申請窓口は住民登録している市町村になります。
申請者・届出者
知的障害者本人またはその保護者が申請者(届出者)となります。
申請・届出の窓口
保健福祉課(担当:社会福祉係) 電話0226-46-2601
歌津総合支所町民福祉課 電話:0226-36-3921
交付申請(新規、再交付)
新たに療育手帳の交付を受けようとする場合や、すでに交付を受けている療育手帳の再交付を受けようとする場合は、次の書類を申請窓口に提出して申請してください。
必要書類 |
備考 |
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申請書 |
新規申請、再交付申請ともに同じ様式です。申請窓口に備え付けています。 |
写真(2枚) |
よこ3cm、たて4cmの大きさで、申請時点での本人を確認しやすいもの |
- 申請時には印鑑(申請者の認印)をお持ちください。
- 新規申請の場合は、 申請受理後、判定機関(県リハビリテーション支援センター、県児童相談所)が行う面接判定により手帳交付が適当と判定された場合に療育手帳が交付されます。
- 宮城県外からの転入、仙台市からの転入は、新規申請と同様の手続きになります。
(ただし、面接判定は省略できる場合があります。)
記載事項の変更届出
宮城県内(仙台市以外)からの転入、南三陸町内での住所変更、氏名の変更があった場合には、届出が必要です。
(仙台市からの転入、県外からの転入は、新規申請と同様の扱いになります。)
※南三陸町から転出される場合の手続きについては、転出先市区町村の福祉担当窓口へお問い合わせください。
必要書類 |
備考 |
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記載事項変更届出書 |
新規申請、再交付申請と同じ様式です。 |
交付を受けている療育手帳 |
変更内容確認後、療育手帳に変更項目を記入してお返しします。 |
療育手帳の返還
次のような場合には、療育手帳を申請窓口に返還してください。
- 療育手帳が不要になったとき(死亡したときなど)
- 再判定により、知的障害者ではないと認められたとき