平成18年度の税制改正により、住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置が創設されました。

 これにより、該当する住宅については、一定の期間、固定資産税の減額が受けられます。

対象となる住宅

 対象となるのは、次の(1)(2)の要件を満たす住宅です。

(1) 昭和57年1月1日以前に建築され、かつ

(2) 令和6年3月31日までの間、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう、一定の改修工事を行った住宅

減額を受けられる家屋の要件

 減額を受けるには、次の要件のすべてに該当することが必要です。

(1) 住居部分の割合が、その家屋の2分の1以上であること。

(2) 耐震改修に要した費用が、1戸当たり50万円を超えていること。

(3) 改修後3か月以内に申告していただくこと。

減額される額

 当該住宅(1戸当たり)の床面積のうち120平方メートルを上限として、その分にかかる固定資産税の2分の1相当額が減額されます

減額される期間

 改修工事の完了時期により次のようになります。

 

改修完了時期 減額期間
平成18年~平成21年 3年間
平成22年~平成24年 2年間
平成25年~令和6年3月31日 1年間

減額を受けるための手続き

 「住宅の耐震改修に係る固定資産税減額申告書」に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、工事完了後3か月以内に、町民税務課または歌津総合支所まで申告してください。

 必要書類は、次のとおりです。

申告に必要書類

 

名称 備考
住宅の耐震改修に係る固定資産税減額申告書

町民税務課及び歌津総合支所にあります。

現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書

※証明書の発行については、町建設課までお問い合わせください。

 

問い合わせ

「現行の耐震基準及び耐震基準に適合した工事であることの証明書」の発行等について

建設課 土木建築係 電話46-1377(直通)
 

固定資産税の減額について

町民税務課   電話46-1372(直通)
歌津総合支所  電話36-2111(直通)