介護保険料について
納付義務者
介護保険料は、次の方に賦課されます。
- 第1号被保険者: 65才以上の方
- 第2号被保険者: 40歳以上65才未満の方
介護保険料の額
介護保険料は、介護サービス給付にかかる3年間の費用総額によって算出された「基準額」をもとに、所得等に応じて計算されます。
南三陸町の令和5年度の保険料は、下表のとおりです。
第1号被保険者(65歳以上の方)
保険料の額
保険料の額は、前年の所得に応じて9段階に分かれます。
各所得段階の保険料は、基準額(72,000円) × 保険料率で計算します。
1 生活保護受給者の方 2 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方
所得段階区分
対 象 者
保険料率
保険料
(年額)
第1段階
3 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方0.30
21,600
第2段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方
0.50
36,000
第3段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方
0.70
50,400
第4段階
本人が住民税非課税で、世帯の誰かに住民税課税の方がいて、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
0.90
64,800
第5段階
本人が住民税非課税で、世帯の誰かに住民税課税の方がいて、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方
1.00
72,000
第6段階
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方
1.20
86,400
第7段階
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
1.30
93,600
第8段階
本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
1.50
108,000
第9段階
本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上の方
1.70
122,400
○ 「合計所得金額」とは、各種所得の金額(配当所得、不動産所得、事業所得、譲渡所得、給与所得、退職所得、一時所得、雑所得など)を合計した金額で、純損失、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除前の総所得金額をいいます。
○ 「課税年金収入額」とは、公的年金等(遺族年金、障害年金等の非課税年金を除く)の収入額をいいます。
保険料の納付方法
保険料は、年金からの天引きで納める方法(特別徴収)、口座振替又は納付書で納める方法(普通徴収)の2通りの納め方があり、納付の方法は、被保険者の年金の受給額によって町が決定します。
介護保険料の年額・月割の金額は、毎年7月に送付する決定通知書でお知らせします。
納付書で納めている方には1年分の納付書をまとめて送付していますので、納付期日までに忘れずに納めてください。
第2号被保険者の保険料(40歳以上65歳未満の方)
・ 加入している公的医療保険(健康保険や国民健康保険など)の保険料に上乗せして徴収されます。
(詳細は、加入している健康保険団体にお尋ねください。)
