介護保険事業に係る事故報告について(事故報告書)

 介護保険サービスの提供中に事故が発生した場合は、保険者(町)への報告と、運営基準に基づいた措置が必要となります。

 令和5年4月より様式を変更しています。今後は、以下の様式により報告をお願いします。

介護保険事業者事故報告書.docx [19KB docxファイル] 

介護保険事業者事故報告書.xls [68KB xlsファイル] 

1 報告の手順

第1報
事故の応急措置後、速やかに電話で町に報告してください。

事故発生後遅くとも5日以内に、各事業者は介護保険事業者事故等報告書(様式第1号)を作成し、保険者(町)へ電子メールにより提出してください。

第2報
事故の原因分析を行い、再発防止策を講じた上で改めて介護保険事業者事故等報告書(様式第1号)に、必要書類を添えて提出してください。
第2報時の提出書類は次のとおりです。
・介護保険事業者事故報告書(様式第1号)
・介護保険事業者事故等経過報告書(様式第2号)
・図面(事故発生場所が特定できる図面)
・事故当日の職員勤務割表
・事故対象者の介護記録の写し
・その他(町が求めた資料)

2 報告の範囲

報告の対象となる事故は、事業者が町の介護保険被保険者に対して介護サービスの提供をしている間に発生した事故となります。また、事業者の責任や過失の有無に関わらず報告することになります。

  1. 死亡に至った事故
  2. 医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
  3. 介護サービスの提供により、利用者の住居、家財、所持品等に損害を及ぼし、損害賠償責任が発生し、又は発生する恐れのある事故
  4. 食中毒及び感染症、結核の発生
    ・感染症(結核及び疥癬並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する1類感染症から5類感染症新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。)
    ・食中毒の患者が発生し、他の利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれのある事故
  5. 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
    利用者の処遇に影響があるものについては、保険者に報告してください。
    (例として、利用者からの預かり金の着服や横領、送迎時の交通事故(道路交通法)、利用者等の個人情報の紛失や漏洩など)
  6. 利用者の離設(徘徊・行方不明)
    速やかに周辺や心当たりがある場所を探し、それでも見つからずに警察への協力を求めたときには保険者に報告してください。
  7. 災害、その他報告が必要と認められる事故等の発生

3 連絡及び事故報告書提出先

 南三陸町 保健福祉課 高齢者福祉係
事業所の所在する市町村と、事故対象者が属する介護保険者が異なる場合は、それぞれの市町村に報告し、他市町村に報告する場合は、その他市町村の指示に従ってください。

4 報告様式のファイルダウンロード

介護保険事業者事故報告書.docx [19KB docxファイル] 

介護保険事業者事故報告書.xls [68KB xlsファイル] 

介護保険事業者事故等経過報告書.rtf [17KB rtfファイル]