外国人住民の皆さんへ
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり、住民票が作成されることになりました。
住民基本台帳に記載される外国人住民の対象
・中長期在留者(在留カード交付対象者)
・特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
・一時庇護許可者または仮滞在許可者
・出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

登録日: 2012年12月12日 /
更新日: 2013年2月21日
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり、住民票が作成されることになりました。
・中長期在留者(在留カード交付対象者)
・特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
・一時庇護許可者または仮滞在許可者
・出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者