印鑑の登録手続き
印鑑登録証明書の発行を受けるには、まず印鑑登録の手続きをし、印鑑登録証(カード)の交付を受ける必要があります。
新たに印鑑登録する場合
印鑑登録できる人
印鑑登録ができるのは、町内に住民登録している方に限られます。
(15歳未満の方、意思能力を有しない者は登録できません。)
※1人が登録できる印鑑はひとつだけです。1人で複数の印鑑を登録することはできません。
交付申請手続き
登録の申請は、原則として本人が直接窓口で行ってください。
代理人が申請する場合は、委任状が必要になります。
登録に必要なもの等は、次のとおりです。これらのものを窓口に持参の上、申請してください。
申請人 | 登録に必要なもの | 注意事項 |
---|---|---|
本人が申請する場合 |
・登録する印鑑 |
1.運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポート、在留カードなど官公署が発行した写真付の書類を提示すると、即日交付されます。 2.上記1.の書類が提示できない場合は、本町の既印鑑登録者を保証人にすると、即日交付されます。申請時に本人と保証人の方は一緒にお越しください。 ◎保証人になる方の必要なもの 本町の印鑑登録証(カード)、登録印 |
代理人が申請する場合 |
・登録する印鑑 ・代理人の本人確認書類 |
代理人申請は、即日交付できません。登録までに日数がかかります。 |
1.登録申請受付後、町から本人宛てに照会文書を郵送し、意思確認させていただきます。
2.届いた文書(回答書)に記入の上、窓口へお越しください。なお、回答書の持参は代理人の方も可能です。
◎回答書を持参していただく時に必要なもの
回答書、登録する印鑑、本人確認書類(代理人が回答書を持参する場合は、本人と代理人両方の本人確認書類が必要です。)
登録できない印鑑
次のような印鑑は、登録することができません。
- 住民票に記載されている氏名を表わしていないもの
- 氏名以外の職業、肩書きなどを表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺8mmの正方形に収まるものや、一辺25mmの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 既成品、卒業記念品など他に類似の印影があると認められるもの(材質がプラスチック製の三文判など)
- き損、ま滅またはふちの欠けているもの
- 既に他の方が南三陸町で印鑑登録している印鑑
登録手数料
印鑑登録証(カード)の発行手数料として、200円がかかります。
こんなときは
1.印鑑をなくしたために印鑑登録を廃止する場合は、印鑑登録証を返納してください。登録証をなくしたために印鑑登録を廃止する場合は、登録した印鑑が必要です。代理人が廃止の手続きをするときは、委任状が必要です。
2.登録印を替えたいときは、印鑑登録の廃止届をし、新たに登録手続きをしてください。
3.町外へ転出した場合、印鑑登録を廃止します。届出は不要です。
4.旧町で発行された印鑑登録証をお持ちの場合、窓口にご来庁の際に新しいものと交換します。
登録申請の受付場所と受付時間帯
受付場所
窓口名 |
場所 |
電話番号 |
---|---|---|
町民税務課 窓口 |
南三陸町 |
0226-46-1373 |
歌津総合支所 住民福祉係 窓口 |
南三陸町 |
0226-36-2111 |
受付時間帯
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。)
※通常の開庁日の開庁時間帯のみ受け付けています。
日曜開庁での登録申請受付は実施しておりません。
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