印鑑登録証明書の発行を受けるには、まず印鑑登録の手続きをし、印鑑登録証(カード)の交付を受ける必要があります。

新たに印鑑登録する場合

印鑑登録できる人

印鑑登録ができるのは、町内に住民登録している方に限られます。
(15歳未満の方、意思能力を有しない者は登録できません。)

 ※1人が登録できる印鑑はひとつだけです。1人で複数の印鑑を登録することはできません。

交付申請手続き

登録の申請は、原則として本人が直接窓口で行ってください。

代理人が申請する場合は、委任状が必要になります。

登録に必要なもの等は、次のとおりです。これらのものを窓口に持参の上、申請してください。

申請人 登録に必要なもの 注意事項
本人が申請する場合

・登録する印鑑
・本人確認書類

1.運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポート、在留カードなど官公署が発行した写真付の書類を提示すると、即日交付されます。


2.上記1.の書類が提示できない場合は、本町の既印鑑登録者を保証人にすると、即日交付されます。申請時に本人と保証人の方は一緒にお越しください。

  ◎保証人になる方の必要なもの

     本町の印鑑登録証(カード)、登録印

代理人が申請する場合

・登録する印鑑
・代理人の印鑑
・本人からの委任状

・代理人の本人確認書類

代理人申請は、即日交付できません。登録までに日数がかかります。

1.登録申請受付後、町から本人宛てに照会文書を郵送し、意思確認させていただきます。

2.届いた文書(回答書)に記入の上、窓口へお越しください。なお、回答書の持参は代理人の方も可能です。

 ◎回答書を持参していただく時に必要なもの

  回答書、登録する印鑑、本人確認書類(代理人が回答書を持参する場合は、本人と代理人両方の本人確認書類が必要です。)

登録できない印鑑

 次のような印鑑は、登録することができません。

  • 住民票に記載されている氏名を表わしていないもの
  • 氏名以外の職業、肩書きなどを表しているもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺8mmの正方形に収まるものや、一辺25mmの正方形に収まらないもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • 既成品、卒業記念品など他に類似の印影があると認められるもの(材質がプラスチック製の三文判など)
  • き損、ま滅またはふちの欠けているもの
  • 既に他の方が南三陸町で印鑑登録している印鑑

登録手数料

印鑑登録証(カード)の発行手数料として、200円がかかります。

こんなときは

1.印鑑をなくしたために印鑑登録を廃止する場合は、印鑑登録証を返納してください。登録証をなくしたために印鑑登録を廃止する場合は、登録した印鑑が必要です。代理人が廃止の手続きをするときは、委任状が必要です。

2.登録印を替えたいときは、印鑑登録の廃止届をし、新たに登録手続きをしてください。

3.町外へ転出した場合、印鑑登録を廃止します。届出は不要です。

4.旧町で発行された印鑑登録証をお持ちの場合、窓口にご来庁の際に新しいものと交換します。

登録申請の受付場所と受付時間帯

受付場所

窓口名

場所

電話番号

町民税務課 窓口

南三陸町
志津川字沼田101番地1

0226-46-1373

歌津総合支所

住民福祉係 窓口

南三陸町
歌津字管の浜60番地

0226-36-2111

受付時間帯

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。)

※通常の開庁日の開庁時間帯のみ受け付けています。
日曜開庁での登録申請受付は実施しておりません。

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