離婚届(離婚するときの届出)
離婚届は、離婚の際に市区町村役場に提出する書類です。
※このページでは一般的な内容として、日本人同士の夫婦が離婚する場合について記載しています。
個々の事案によっては、必要な書類等が異なる場合がありますので、詳しくは事前にお問い合わせください。
届出人
協議離婚の場合
離婚をしようとする夫婦
※届出人署名欄には夫婦双方の署名・押印が必要です
裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合
離婚申立人
届出の期間
協議離婚の場合
随時(届出を受理した日から法律上の効力が発生します。)
調停、和解、請求の認諾及び裁判による離婚の場合
調停成立、 和解の成立、請求の認諾及び裁判確定の日から10日以内
届出に必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届書
※成年の証人2名の署名、押印と、生年月日・住所・本籍の記入が必要です。 - 夫婦の本籍が南三陸町内でない場合、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 届出人が本人であると確認できる書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など)
- 届出書に押印した双方の印鑑を持参してください。
※届出書用紙は、窓口に備え付けています。
様式名 |
備考 |
---|---|
|
裁判離婚の場合
- 離婚届書 (裁判離婚の場合は、証人は不要です。)
- 判決離婚のとき 判決の謄本と確定証明書 各1通
- 調停離婚のとき 調停調書の謄本 1通
- 審判離婚のとき 審判書の謄本と確定証明書 各1通
※届出人の印鑑を持参してください。
届出先と受付時間帯
届出先
次のいずれかの市区町村の役所(役場)窓口に届け出てください。
- 夫婦の本籍地
- 夫婦の住所地
- 一時的滞在地
南三陸町に届け出る場合の窓口は、次のとおりです。
窓口名 |
場所 |
電話番号 |
---|---|---|
町民税務課 窓口 |
南三陸町 |
0226-46-1373 |
歌津総合支所 住民福祉係 窓口 |
南三陸町 |
0226-36-2111 |
受付時間帯
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで
※上記受付時間以外は、役場本庁舎にて届出のみができます。詳しくはお問い合わせください。
手数料
手数料はかかりません。
その他
- 夫婦間に未成年の子があるときは、夫婦の一方を親権者と定め、届出書に記載する必要があります。(子の戸籍の扱い等、詳しくは担当までお問い合わせください。)
- 離婚が海外で成立している、夫婦の両方または一方が外国籍の場合など、詳しくは担当までお問い合わせください。
関連リンク
登録日: 2019年5月1日 /
更新日: 2020年8月20日