離婚届は、離婚の際に市区町村役場に提出する書類です。
※このページでは一般的な内容として、日本人同士の夫婦が離婚する場合について記載しています。
個々の事案によっては、必要な書類等が異なる場合がありますので、詳しくは事前にお問い合わせください。

届出人

協議離婚の場合

 離婚をしようとする夫婦
※届出人署名欄には夫婦双方の署名・押印が必要です

裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合

 離婚申立人

届出の期間

協議離婚の場合

随時(届出を受理した日から法律上の効力が発生します。)

調停、和解、請求の認諾及び裁判による離婚の場合

調停成立、 和解の成立、請求の認諾及び裁判確定の日から10日以内

届出に必要なもの

 協議離婚の場合

  • 離婚届書
      ※成年の証人2名の署名、押印と、生年月日・住所・本籍の記入が必要です。
  • 夫婦の本籍が南三陸町内でない場合、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 届出人が本人であると確認できる書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など)
  • 届出書に押印した双方の印鑑を持参してください。

※届出書用紙は、窓口に備え付けています。

様式名

備考

離婚届(記載例) [89KB pdfファイル] 

 

 裁判離婚の場合

  • 離婚届書 (裁判離婚の場合は、証人は不要です。)
  • 判決離婚のとき 判決の謄本と確定証明書 各1通
  • 調停離婚のとき 調停調書の謄本 1通
  • 審判離婚のとき 審判書の謄本と確定証明書 各1通

※届出人の印鑑を持参してください。

届出先と受付時間帯

届出先

次のいずれかの市区町村の役所(役場)窓口に届け出てください。

  • 夫婦の本籍地
  • 夫婦の住所地
  • 一時的滞在地

南三陸町に届け出る場合の窓口は、次のとおりです。

窓口名

場所

電話番号

町民税務課 窓口

南三陸町
志津川字沼田101番地

0226-46-1373

歌津総合支所

住民福祉係 窓口

南三陸町
歌津字管の浜60番地

0226-36-2111

受付時間帯

 平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで
※上記受付時間以外は、役場本庁舎にて届出のみができます。詳しくはお問い合わせください。

手数料

手数料はかかりません。

その他

  • 夫婦間に未成年の子があるときは、夫婦の一方を親権者と定め、届出書に記載する必要があります。(子の戸籍の扱い等、詳しくは担当までお問い合わせください。)
  • 離婚が海外で成立している、夫婦の両方または一方が外国籍の場合など、詳しくは担当までお問い合わせください。

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