死亡届(お亡くなりになったときの届出)
身内や同居人の方が死亡されたときは、死亡届により届け出なければなりません。
届出人
死亡届の届出人になれるのは、次の方です。
1 同居の親族
2 同居していない親族
3 同居者
4 家主、地主、家屋管理人、土地管理人など
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
※国外で亡くなられた場合は3か月以内
届出に必要なもの
届出時には、次のものを持参してください。
- 届出人の印鑑
- 届出書(用紙右欄の「死亡診断書(死体検案書)」に、医師等の証明が必要です。)
様式名 |
備考 |
---|---|
|
関連する手続き
次の手続きもあわせて必要になります。(手続きは後日でかまいません。)
- 国民健康保険の手続き(亡くなられた方が南三陸町の国民健康保険に加入していた場合)
- 介護保険証の返納(亡くなられた方が南三陸町の介護保険に加入していた場合)
- 医療受給者証等の返納(亡くなられた方が交付を受けていた場合)
- 国民年金の手続き
届出先と受付時間帯
届出先
次のいずれかの市区町村役所(役場)窓口に届け出てください。
- 亡くなられた方の住所地または本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地など
※南三陸町に届け出る場合の窓口は、次のとおりです。
窓口名 |
場所 |
電話番号 |
---|---|---|
町民税務課 窓口 |
南三陸町 |
0226-46-1373 |
歌津総合支所 住民福祉係 窓口 |
南三陸町 |
0226-36-2111 |
受付時間帯
平日(月曜~金曜)の午前8時30分~午後5時15分
※上記受付時間以外は、役場本庁舎にて届出のみができます。火葬許可証の発行等についてはお問い合わせください。
手数料
手数料はかかりません。
その他
関連リンク
登録日: 2019年5月1日 /
更新日: 2019年5月1日