選挙公営制度とは

 公職選挙法は、選挙運動について種々の規制を加えていますが、それでも、選挙には多額の費用がかかり、それが選挙の腐敗の大きな原因になるといわれています。

 そこで、公職選挙法では、金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として、国又は地方公共団体がその費用を負担するなどの選挙運動の公費負担制度(選挙公営制度)が設けられています。

選挙公営の対象

 南三陸町議会議員又は南三陸町長選挙における選挙公営の種類は、次のとおりです。

選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの(公費負担)

  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用ビラの作成
  • 選挙運動用ポスターの作成
  • 選挙運動用通常葉書の送付

選挙管理委員会がその全部を行うもの

  • 投票記載所の候補者氏名等の掲示

内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

  • ポスター掲示場の設置

選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの

  • 公営施設利用の個人演説会

公費負担の内容

 条例で定めるところにより、一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の費用を公費により負担します。ただし、供託物が没収された場合は、公費負担を受けることができません。

(詳細は南三陸町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例をご確認いただくか、お問合せください。)

選挙運動用自動車の使用 

種類 公費負担の対象 限度額
一般運送契約

選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額

(1日につき1台に限る)

1日あたり64,500円
自動車借入契約

選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額

(1日につき1台に限る)

1日あたり16,100円
燃料供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金  1日あたり7,700円
運転手雇用契約

選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額

(1日につき1人に限る)

1日あたり12,500円

 

選挙運動用ビラの作成

種別 上限枚数 上限単価 限度額
町長選挙 5,000枚 7.73円 38,650円
町議会議員選挙 1,600枚 7.73円 12,368円

 

選挙運動用ポスターの作成

種別 上限枚数 上限単価 限度額
町長・町議会議員選挙 97枚 (541.31円×97+316,250円)÷97=3,802円 368,794円

※上限枚数は、ポスター掲示場の数となります。

その他の公費負担

選挙運動用葉書

 次の枚数の範囲内で選挙運動用通常葉書を無料で送付することができます。

種別 上限枚数
町長選挙 2,500枚
町議会議員選挙 800枚

 

個人演説会の公営施設利用

 同一施設ごとに1回に限り無料で使用することができます。