将来を 決めるあなたの この一票

投票日:平成29年10月22日(日曜日)

投票時間:午前7時から午後6時まで

衆議院議員総選挙・宮城県知事選挙・南三陸町長選挙・南三陸町議会議員一般選挙

10月22日(日曜日)は、衆議院の解散に伴う「第48回衆議院議員総選挙(及び最高裁判所裁判官国民審査)」と、任期満了に伴う「宮城県知事選挙、南三陸町長選挙及び南三陸町議会議員一般選挙」の投票日です。

これらの公示日・告示日は、それぞれ次のとおりです。

  • 第48回衆議院議員総選挙 平成29年10月10日(火曜日)に公示されました。
  • 宮城県知事選挙 平成29年10月5日(木曜日)に告示されました。
  • 南三陸町長選挙・南三陸町議会議員一般選挙 平成29年10月17日(火曜日)に告示されました。

「南三陸町議会議員一般選挙」については、無投票となりました。

ご注意ください
  1. 衆議院小選挙区の区割りの変更 第48回衆議院議員総選挙から、衆議院小選挙区の区割りの変更が適用されます。南三陸町(本吉郡)は、これまでの第6区から「第5区」へ変更となりますので、お間違えのないよう特にご注意ください。
  2. 投票日当日の投票所閉鎖時刻の繰上げ 10月22日(日曜日)投票日当日の南三陸町の投票所は、閉鎖時刻を2時間繰り上げ、午前7時に開き、午後6時に閉じます。

南三陸町で投票できる方

次の要件を全て満たす方は、南三陸町で投票できます。

  1. 日本国民で、10月22日現在の年齢が満18歳以上の方(平成11年10月23日以前にお生まれの方)
  2. 選挙権を有しない者に該当しない方
  3. 選挙ごと、次の要件を満たす方
  • 衆議院議員総選挙 平成29年7月16日までに転入届出をした方。南三陸町の選挙人名簿に登録されている方で、他の市区町村への転出後4か月を経過していない方を含みます。ただし、転出先市区町村の選挙人名簿に登録された方は、その市区町村での投票となります。また、7月17日以降に転入届出をされた方は、前住所地の市区町村で投票できる場合があります。
  • 宮城県知事選挙 平成29年7月16日までに転入届出をした方。南三陸町の選挙人名簿に登録されている方で、宮城県内の他の市町村への転出後4か月を経過していない方を含みます。ただし、転出先市町村の選挙人名簿に登録された方は、その市町村での投票となります。また、7月17日以降に宮城県内の他の市町村から転入届出をされた方は、前住所地の市町村で投票できる場合があります。
  • 南三陸町長選挙・南三陸町議会議員一般選挙 平成29年7月16日までに転入届出をした方で、他の市区町村へ転出していない方

期日前投票ができます

投票日当日にお仕事やお出かけなどで投票ができない方は、期日前投票ができます。

  • 10月6日(金曜日)から10月10日(火曜日)までは、宮城県知事選挙のみの期日前投票の受付となります。したがって、衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査と南三陸町長選挙・南三陸町議会議員一般選挙の期日前投票はできません。
  • 10月11日(水曜日)から10月17日(火曜日)までは、衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査と宮城県知事選挙の期日前投票の受付となります。したがって、南三陸町長選挙と南三陸町議会議員一般選挙の期日前投票はできません。
  • 10月18日(水曜日)以降10月21日(土曜日)までは、今回の選挙全ての期日前投票を受け付けます。

なお、衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査と宮城県知事選挙の期日前投票に関し、平成29年7月10日から同月16日までに転入届出をした方については、期日前投票を行うことができる始まりの日は「10月16日(月曜日)」となります。

また、期日前投票を行おうとするその日に、満18歳に到達していない(18歳の誕生日の前日を迎えていない)場合は、期日前投票に代わり「不在者投票」を行っていただくこととなります。この不在者投票の取扱場所は「南三陸町役場の不在者投票事務取扱場所」のみとなりますので、ご注意ください。

期日前投票所 設置する期間・期日 開設時間
南三陸町役場(マチドマ) 10月6日(金曜日)から10月21日(土曜日)までの16日間 午前8時30分から午後8時まで
歌津総合支所検診室 10月18日(水曜日)から10月21日(土曜日)までの4日間 午前8時30分から午後8時まで
戸倉公民館多目的室 10月19日(木曜日)のみ 午前10時から午後8時まで
入谷公民館和室 10月20日(金曜日)のみ 午前10時から午後8時まで
南方町イオン跡地仮設住宅団地第1期集会所 10月21日(土曜日)のみ 午前10時から午後8時まで

 

遠隔地で働いている方などは不在者投票ができます

遠隔地で働いているなど、期日前投票所や投票日当日の投票所で投票することができない方は、滞在する市区町村の選挙管理委員会を通じて不在者投票を行うことができます。この不在者投票を行う場合は、あらかじめ南三陸町選挙管理委員会から投票用紙などの交付を受ける必要があり、郵送処理などに日数を要します。不在者投票の流れは次のとおりとなりますので、希望される場合は、至急の手続をお願いします。

  1. 南三陸町選挙管理委員会あてに投票用紙などの請求(請求兼宣誓書の送付)をいただきます。
  2. 南三陸町選挙管理委員会から、現在の滞在地に投票用紙などを送付します。
  3. 送付のあった投票用紙などを持参し、最寄りの市区町村選挙管理委員会で不在者投票を行っていただきます。
  4. 不在者投票を受け付けた市区町村選挙管理委員会から南三陸町選挙管理委員会へ不在者投票が送付されます。
  5. 投票日当日、南三陸町選挙管理委員会から、所属する投票区の投票管理者に対し不在者投票が送付されます。

なお、南三陸町選挙管理委員会から投票用紙などの交付を受ける際の「請求兼宣誓書」は、次のとおりです。ご記入後、速やかに郵送してください。 

 請求兼宣誓書(H29.10.22選挙用).pdf [81KB pdfファイル]  

指定された病院などに入院・入所中の方は不在者投票ができます

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどに入院・入所されている方は、その病院などで不在者投票を行うことができます。詳しくは、病院などに直接お問い合わせください。

投票日当日の投票所

投票日当日は、町内に13か所の投票所を設置します。詳しくは、次の資料でご確認ください。

 投票日当日の投票所一覧.pdf [82KB pdfファイル]