地域計画変更(案)の公告・縦覧について

農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、令和7年3月27日付けで決定公告を行った地域農業経営基盤強化促進計画について、情勢の推移により変更する必要が生じたため、同条第7項の規定により公告し、当該計画変更(案)を縦覧します。

なお、利害関係人は、地域計画変更(案)について縦覧期間満了の日までに意見書(任意様式)を提出することができます。

縦覧期間

令和7年10月1日(水曜日)から10月15日(水曜日)まで

開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

縦覧場所及び意見書提出先

南三陸町農林水産課