名義後援・共催について

南三陸町教育委員会では、各種団体等が主催する事業・行事等のうち、教育委員会が定めた基準を満たすものについて、主催者等からの依頼により後援等を行います。後援等が必要な場合は、下記により依頼してください。

 

1 後援等の種別

※このページでは、後援と共催を総称して「後援等」としています。

後援

教育委員会が団体等の実施する事業等の趣旨に賛同し、その開催を外部的に支援するために教育委員会の名義(「南三陸町教育委員会」)の使用を認めることをいいます。

共催

事業等に関し、教育委員会が企画又は運営に主体的に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいいます。

2 後援等の依頼の方法

原則として事業等実施日の1か月前までに、後援等依頼書に必要な資料を添えて、町へ提出してください。

提出先

教育委員会事務局 学務係

〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地

提出書類

○後援等依頼書([20KB docxファイル] )([81KB pdfファイル] 

 

※後援等依頼書に記載すべき内容が網羅されていれば、任意の様式でも構いません。

○添付書類

 ・主催者団体の概要を示す書類(会則、会員名簿等)

 ・事業等の概要を示す書類(事業計画書、収支予算書等)

 ・その他参考資料

3 承諾及び不承諾の基準

後援等の承諾の基準は次のとおりです。これらの要件を全て満たす場合に後援等を承諾します。

(1) 事業等の内容が明らかに教育、学術、文化又はスポーツの向上普及に寄与するもので、公益性があると認められるものであること。

(2) 主催者の所在が明確で、事業等を遂行する能力が十分であると認められること。

(3) 主催者が参加者から入場料その他の費用を徴収するものにあっては、徴収の額及び目的が明確かつ適正であること。

(4) 開催に当たって必要となる公衆衛生及び災害防止のための措置が十分に講じられていること。

 

なお、事業等が次のいずれかに該当する場合は、上記基準を満たしている場合であっても不承諾とします。

(1) 教育委員会の施策に関する一般方針に反するとき。

(2) 目的又は内容が明確でないとき。

(3) 目的又は内容が公序良俗に反する等、社会的な非難を受けるおそれがあると認められるとき。

(4) 主として営利又は商業宣伝を目的とするものであるとき。

(5) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的としていると認められるとき。

(6) 特定の宗教団体又は政治団体が主催するものであるとき。

(7) 宗教活動又は政治活動を目的とするものと認められるとき並びに特定の宗教団体又は政治団体に反対することを目的とするものと認められるとき。

(8) 特定の団体又は個人の宣伝又は売名を目的とするものと認められるとき。

(9) 暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(10) 講習会等にあっては、その講師が事業目的に照らして不適切と認められるとき。

(11) その他、後援等を承諾することが教育委員会の不利益になると認められるとき。

4 事業等の中止又は変更

後援等の承諾を受けた事業等を中止し、又は事業等の内容等を変更したときは、速やかにその旨を届け出てください。
※届出様式は任意です。

5 承諾の取り消し等

既に後援等の承諾を得た事業等について、承諾基準に適合しない事実が判明したときは、承諾を取り消します。

6 事業等の完了の報告

後援等を受けた事業等が完了したときは、後援等事業等実施報告書を提出してください。

○後援等事業等実施報告書([20KB docxファイル] )([73KB pdfファイル] 

7 その他

南三陸町教育委員会後援等に関する取扱要綱([429KB pdfファイル]