地区計画の区域内における行為の届出について
地区計画とは
地区計画とは、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の整備と保全を図るために必要な事項を定めるものであり、地区計画区域内で建物の建築等を行う場合は、建築確認の要・不要を問わず、都市計画法第58条の2の規定により、工事着手の30日前までに南三陸町長へ提出する必要があります。(こちらから計画図等を確認できます。)
届出先
届出様式に、必要な書類を添付し、南三陸町建設課土木建築係へ正本1部・副本1部、計2部の提出をお願いします。
関係様式
こちら から様式をダウンロードできます。
・地区計画の区域内における行為の届出書
・建築計画概要書
・地区計画の区域内における行為の変更届出書
・地区計画の区域内における行為の着手届
・地区計画の区域内における行為の完了届
・立ち入り調査同意書
手続きフロー
こちら をご覧ください
登録日: 2020年4月14日 /
更新日: 2020年6月11日