農地を相続した場合の届出について
相続等(相続、遺産分割、包括遺贈など)により農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。
相続発生日から概ね10カ月以内に届出をする必要があり、届出を行わなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
農業委員会への届出は、以下の様式にご記入のうえ、農地の権利を取得した状況が分かるもの(登記完了証、全部事項証明書など)と併せてご提出ください。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書.docx [20KB docxファイル]
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。令和6年4月1日より前に相続した不動産も相続登記がされていないものは義務化の対象となりますので、早めに手続きをお願いします。

登録日: 2024年12月23日 /
更新日: 2024年12月23日