○南三陸町下水道事業の設置等に関する条例

令和4年12月12日

条例第23号

(下水道事業の設置)

第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び漁業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の計画処理区域面積等は、次のとおりとする。

事業の名称

下水道の種類

計画処理区域面積

計画処理区域人口

1日最大処理能力

公共下水道事業

特定環境公共下水道事業

58ヘクタール

1,000人

730立方メートル

漁業集落排水事業

袖浜地区漁業集落排水施設

17ヘクタール

200人

245立方メートル

3 終末処理場の名称等は、次のとおりとする。

名称

位置

処理区域

歌津浄化センター

南三陸町歌津字伊里前297番地3

南三陸町歌津字伊里前、字峰畑、字管の浜、字枡沢の各一部

袖浜浄化センター

南三陸町志津川字袖浜172番地2

南三陸町志津川字袖浜の一部

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が40万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の公表)

第7条 町長は、下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに公表する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに公表する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を公表することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかに公表しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(南三陸町漁業集落排水事業基金条例及び南三陸町公共下水道基金条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 南三陸町漁業集落排水事業基金条例(平成17年南三陸町条例第74号)

(2) 南三陸町公共下水道基金条例(平成17年南三陸町条例第77号)

(南三陸町行政組織条例の一部改正)

3 南三陸町行政組織条例(平成17年南三陸町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町特別会計条例の一部改正)

4 南三陸町特別会計条例(平成17年南三陸町条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町漁業集落排水処理施設条例の一部改正)

5 南三陸町漁業集落排水処理施設条例(平成17年南三陸町条例第134号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南三陸町下水道事業の設置等に関する条例

令和4年12月12日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)