○南三陸町漁業集落排水処理施設条例

平成17年10月1日

条例第134号

(趣旨)

第1条 この条例は、南三陸町漁業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備 町が設置する処理施設に汚水を流入させるために使用者が設ける排水管、排水渠その他の施設(屋内の給水管及びこれに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(2) 汚水 生活又は事業に起因し、若しくはこれらに付随して生ずる排水(し尿を含む。)をいう。

(3) 使用者 排水設備により汚水を処理施設に流入する者をいう。

(排水設備の設置)

第3条 処理施設の供用が開始された場合においては、南三陸町下水道事業の設置等に関する条例(令和4年南三陸町条例第23号)第3条第3項の表袖浜浄化センターの項に定める区域内の建物の所有者は、排水設備の設置に努めなければならない。

2 町長は、処理施設の区域内において、排水設備の普及促進を図るため、必要な措置を講ずることができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の接続方法及び内径等については、南三陸町下水道条例(平成17年南三陸町条例第148号。以下「条例」という。)第10条の例によらなければならない。

(排水設備の設置の申請及び承認)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行うものは、あらかじめ町長に届け出てその承認を受けなければならない。

(排水設備工事の実施)

第6条 排水設備の新設等の工事は、条例第12条の規定に基づく工事指定店でなければ行うことができない。

(排水設備工事の検査)

第7条 排水設備の新設等の工事を行ったものは、その工事の完成の日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

(汚水の流入制限)

第8条 使用者は、し尿を処理施設に流入するときは、水洗便所によらなければならない。

2 町長は、排水設備から流入する汚水が処理施設を損傷し、その機能を妨げ、又はそのおそれがあるときは、使用者の汚水の流出を制限することができる。

(使用開始等の届出)

第9条 使用者は、処理施設の使用を開始、休止、廃止又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第10条 町長は、処理施設の使用について使用者から1使用月につき使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により毎使用月分を徴収する。

(使用料の算定)

第11条 使用料は、次の表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた額)とする。

単位

金額

水道使用水量1立方メートルにつき

150円

2 水道使用水量の算定は、上水道使用水量と自家水道使用水量を加えた水量とする。ただし、水量が処理施設に流入した水量と著しく差がある場合は、使用者の使用の態様を勘案して町長が水量を認定する。

3 自家水道のメーター使用料は、1月につき80円に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(使用料の減免)

第12条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による承認を受けないで工事を実施した者

(2) 第8条の規定に違反して指定工事店以外の業者に工事を行わせた者

(3) 第9条の規定による検査を受けなかった者

(4) 第10条第1項の規定に違反した使用者

(5) 第11条の規定による届出を怠った者

第15条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の志津川町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年志津川町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項本文に定める日(以下この項において「施行日」という。)前から継続して供給している漁業集落排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、第1条による改正後の南三陸町漁業集落排水処理施設条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 附則第1項ただし書に定める日(以下この項において「一部施行日」という。)前から継続して供給している漁業集落排水処理施設の使用で、一部施行日から一部施行日の属する月の末日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、第2条による改正後の南三陸町漁業集落排水処理施設条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南三陸町漁業集落排水処理施設条例

平成17年10月1日 条例第134号

(令和5年4月1日施行)