○南三陸町市場事業特別会計条例
平成17年10月1日
条例第54号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、市場事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、使用料、一般会計の繰入金、借入金及び附属諸収入をもって歳入とし、市場事業費、借入金の償還及び利子、一時借入金の利子その他諸支出をもって歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(居宅介護支援事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の南三陸町特別会計条例に規定する居宅介護支援事業特別会計に係る平成26年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。