○南三陸町広告掲載基準

平成19年8月8日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この基準は、南三陸町広告掲載要綱(平成19年南三陸町告示第78号)第3条第2項に規定する基準として定めるものであり、広告掲載に係る可否の審査は、この基準に基づき行うものとする。

(広告全般に関する基本的な考え方)

第2条 町の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を保てるものでなければならない。

(屋外広告に関する基本的な考え方)

第3条 屋外広告を掲出するに当たっては、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び屋外広告物条例(昭和49年宮城県条例第16号)の規定を遵守しなければならない。

2 屋外広告の内容及びデザインについては、当該広告を掲出する地域の特性に配慮するとともに、街の美観風致を著しく阻害するものであってはならない。この場合において、掲出する屋外広告は、設置する地域のルールや慣習により形成されてきた景観や文化に配慮し、地域の景観に貢献するようなものであることが望ましい。

(広告媒体ごとの基準)

第4条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別に基準を定めることができる。

(規制業種又は事業者)

第5条 次に掲げる業種又は事業者の広告は、広告媒体に掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により規制を受ける業種その他これに類するもの

(2) 宮城県青少年健全育成条例(昭和35年宮城県条例第13号)の規定により規制を受ける業種その他これに類するもの

(3) 武器等の製造事業又は武器等の販売業

(4) たばこ製造業又はたばこ卸売業

(5) 公営を除くギャンブルその他これに類するもの

(6) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)の規定により規制を受ける貸金業

(7) 利殖を目的とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業

(8) 整体、カイロプラクティック、エステティック等の法律の定めのない医療類似行為を行う業種

(9) 占方業又は運勢判断業

(10) 興信業又は探偵業

(11) 債権取立業又は示談引受業

(12) 火葬業又は墓地管理業

(13) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがある事業者

(14) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがある事業者

(15) 各種法令に違反している事業者

(16) 悪質な行為等により、過去5年間に行政機関又は公的機関から指名停止などの行政指導を受けた事業者

(17) 前各号に掲げるもののほか、この基準による規制の対象外の業種又は事業者であって、現に社会問題を起こしているもの

2 前項の規定により広告媒体に広告を掲載しないとされた業種に係る事業者の他の業種(同項の規定により広告媒体に広告を掲載しないとされる業種を除く。)に係る広告は、この基準により広告媒体に掲載することができる。

(掲載内容の規制)

第6条 次に掲げる内容の広告は、広告媒体に掲載しない。

(1) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第143号)第4条第1項各号に規定する表示に該当すると認められる広告

(2) 氏名、写真、談話、肖像、商標等を無断で使用し、又は著作権等を侵害するおそれのある広告

(3) 人権を侵害し、又は差別を助長するおそれがある広告

(4) 青少年の保護又は健全な育成に悪影響を及ぼすおそれがある広告

(5) 特定の事業者に不利益を与える広告

(6) 投機又は射幸心を著しくあおる広告

(7) 責任の所在及び内容が不明確な広告

(8) 名誉き損、プライバシーの侵害等のおそれがある広告

(9) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのある広告

(屋外広告に関する都市景観上の基準)

第7条 屋外広告の内容及びデザイン等が次の各号のいずれかに該当し、街の美観風致を損なうおそれがあるものは掲載しない。

(1) 会社名、商品名を著しく繰り返すもの

(2) 彩度の高い色、原色、金銀色を広範囲に使用するもの

(3) 美観を損ねるような、著しくどぎついもの及びくどいもの

(4) 景観と著しく違和感があるもの

(5) 意味なく、身体の一部を強調するようなもの

(6) 著しくデザイン性の劣るもの

(7) 意味が不明なもの等、公衆に不快感を起こさせるもの

(8) 地域のルール及び慣習によって形成されてきた景観や文化にそぐわないもの

(屋外広告に関する交通安全上の基準)

第8条 屋外広告の内容及びデザインが次の各号のいずれかに該当し、交通事故を誘発する等、交通の安全を阻害するおそれのある広告は掲載しない。

(1) 自動車等運転者の誤解を招くおそれがあるもの

(2) 自動車等運転者の注意力を散漫にするおそれがあるもの

(ホームページに掲載する広告に関する基準)

第9条 町のホームページへの広告に関しては、当該広告だけでなく、当該広告がリンクしているホームページ内容についてもこの基準を適用する。

2 他のホームページを集合し、情報提供することを主たる目的とするホームページであって、南三陸町広告掲載要綱、この基準その他町の定める広告に関する規程の規定に反する内容を取り扱うホームページを閲覧者にあっせんし、又は紹介するものに係る広告は、町のホームページに掲載しない。

(実施細目)

第10条 この基準に係る細目は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年8月8日から施行する。

南三陸町広告掲載基準

平成19年8月8日 告示第79号

(平成19年8月8日施行)