○南三陸町広告掲載要綱

平成19年8月8日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、町の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、町の新たな財政収入を確保し、住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次のからまでに掲げる町の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

 町が発行する広報印刷物

 町のホームページ

 町の財産

 その他広告媒体として活用できる資産で町長が個別に定めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(3) 所管責任者 広告媒体を所管する課等の長をいう。

(広告掲載の範囲)

第3条 広告掲載しようとする広告の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を行わない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(2) 法令の規定に違反するおそれのあるもの

(3) 政治活動及び宗教活動に係るもの

(4) 社会問題、意見広告及び売名的個人の宣伝に係るもの

(5) 町税等の滞納のある者の宣伝に係るもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、掲載し、又は掲出する広告として適切でないと町長が判断したもの

2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、町長が別に定める。

(広告媒体の種類)

第4条 広告掲載を行う広告媒体の種類は、町長が別途定める。

(広告の規格等)

第5条 広告の規格及び掲載位置等は、広告媒体ごとに所管責任者が別途定める。

(広告の募集方法等)

第6条 広告の募集方法、選定方法、予定価格等については、広告媒体ごとに、その性質に応じて所管責任者が別途定める。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、南三陸町広告掲載申込書(様式第1号)及び広告案を町長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定等)

第8条 町長は、前条の申込書を受理したときは、広告掲載の可否を決定し、南三陸町広告掲載承諾可否決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年8月8日から施行する。

(平成23年告示第112号)

この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年告示第146号)

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年告示第9号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第44号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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南三陸町広告掲載要綱

平成19年8月8日 告示第78号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 その他
沿革情報
平成19年8月8日 告示第78号
平成23年4月30日 告示第112号
平成23年12月28日 告示第146号
平成25年3月28日 告示第9号
平成29年3月31日 告示第44号
令和4年3月25日 告示第13号