○南三陸町広告掲載要綱
平成19年8月8日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、町の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、町の新たな財政収入を確保し、住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
ア 町が発行する広報印刷物
イ 町のホームページ
ウ 町の財産
エ その他広告媒体として活用できる資産で町長が個別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(3) 所管責任者 広告媒体を所管する課等の長をいう。
(広告掲載の範囲)
第3条 広告掲載しようとする広告の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を行わない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(2) 法令の規定に違反するおそれのあるもの
(3) 政治活動及び宗教活動に係るもの
(4) 社会問題、意見広告及び売名的個人の宣伝に係るもの
(5) 町税等の滞納のある者の宣伝に係るもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、掲載し、又は掲出する広告として適切でないと町長が判断したもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、町長が別に定める。
(広告媒体の種類)
第4条 広告掲載を行う広告媒体の種類は、町長が別途定める。
(広告の規格等)
第5条 広告の規格及び掲載位置等は、広告媒体ごとに所管責任者が別途定める。
(広告の募集方法等)
第6条 広告の募集方法、選定方法、予定価格等については、広告媒体ごとに、その性質に応じて所管責任者が別途定める。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、南三陸町広告掲載申込書(様式第1号)及び広告案を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年8月8日から施行する。
附則(平成23年告示第112号)
この告示は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年告示第146号)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年告示第9号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第44号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。