指定管理者の選定手続き
指定管理者候補者の選定
応募のあった団体の中から、町が設置する「公の施設の指定管理者審査委員会」において指定管理者の候補者を選定します。
なお 、審査委員会による審査は、募集方法(公募・非公募)を問わず行います。
審査は、施設ごとに定める選定基準に照らし、総合的な観点から行うことになりますが、主な審査基準は次のとおりです。
- 住民の平等利用が確保されること。
- 利便性・サービスの向上が図られるものであること。
- 施設の利用を最大限に発揮するものであること。
- 施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
- 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有している、または確保できる見込みがあること 。
- 管理を通じて取得した個人情報についての保護管理体制が整備されていること。
指定管理者の指定
町は、選定した指定管理者候補者について、議会での指定議決を経て、指定管理者としての指定を行います。
指定管理者との協定の締結
指定管理者として指定された団体と町は、施設の管理運営に関し協議を行い、必要な事項について協定を締結します。
協定締結後 、指定管理業務開始までの間に必要な準備を行います。
関係条例等
登録日: 2012年12月12日 /
更新日: 2024年7月2日