指定管理者制度とは

 指定管理者制度は、平成15年6月の地方自治法改正により、従来の管理委託制度に代わり創設されました。

 多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理・運営に民間事業者等のノウハウ等を活用しつつ、住民サービスの向上や経費の削減等を図ることを目的とした制度です。

 指定管理者制度により、従来の管理委託制度では公共団体や一定の要件を満たす地方公共団体の出資法人に限られていた公の施設の管理を、民間事業者やNPO法人等が行うことが可能になっています。

※公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため、地方公共団体が設置する施設をいいます。

 なお、改正法の経過措置により、平成18年8月までは従来の管理委託制度によることができますが、平成18年9月1日以降は、指定管理者制度に移行するか、地方公共団体が直接管理とすることとされました。 

 南三陸町では、従来管理委託を行っていた公の施設について、平成18年9月から指定管理者制度を導入しました。 

南三陸町の方針

 町では、民間事業者の能力やノウハウを積極的に活用し、効果的、効率的な管理運営を行うという制度の趣旨から、指定管理者の募集にあたっては、公募により指定の申請を受け付けることを原則とします。

 ただし、施設の機能や性質等を考慮し、合理的な理由があると認めるときは、公募によらず、特定の団体を指名して募集することとします。