南三陸町就労奨励金
~町内で新たに働きだした人を応援!!~
町では、南三陸町内事業者(町内に事務所、店舗又は工場を有する中小企業者、町内に介護老人保健施設等又は特別養護老人ホーム等を有する医療法人、社会福祉法人及び町内に施設等を有する保健、医療又は福祉の増進を図る活動を行う特定非営利活動法人であって、雇用保険法の適用を受けているもの。町税に滞納がある方を除く。)へ就労した新規学卒者及びU・Iターン者が一定期間継続して雇用された場合に就労奨励金を支給します。
【定義】
新規学卒者
南三陸町内の中学校または、南三陸高等学校を卒業した方であって、高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校及び専修学校又は職業能力開発校における教育課程又は訓練課程を修了した後3カ月以内に町内事業者に雇用され、その雇用された日から引き続き町内に住所を有するもの。ただし、事業主又は取締役と2親等以内の親族関係にある方を除く。
Uターン者
南三陸町から転出し、当該転出から1年が経過した後に南三陸町に転入した方であって、転入した日から3か月以内に事業者に雇用され、雇用された日から引き続き住所を有し、雇用された日において50歳以下のものをいう。ただし、当該転出若しくは転入が同一の事業所若しくは施設等における転勤に起因する場合若しくは取締役と2親等以内の親族関係にある方を除きます。
Iターン者
南三陸町内に一度も住所を有していなかった方であって、南三陸町に転入し、かつ、転入した日から3か月以内に事業者に雇用され、その雇用された日から引き続き町内に住所を有し、雇用された日において50歳以下のものをいう。ただし、当該転入が同一の事業所若しくは施設等における転勤に起因する場合または事業主若しくは取締役と2親等以内の親族関係にある方を除きます。
【交付対象者】
(1)新規学卒者であって、常用労働者(雇用期間の定めのない労働者又は1年以上の雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間を30時間以上として雇用された者)として6カ月以上雇用されている者。
(2)Uターン者又はIターン者であって、常用労働者として6カ月以上雇用されている者。
(3)(1)及び(2)に掲げる雇用の継続により常用労働者として18カ月以上雇用されている者。
※注意
地域おこし協力隊の方は、町から事業者の方に対して雇用経費を補助していることから対象となりません。
【奨励金の種類】
種類 |
交付要件 |
交付額 |
交付回数 |
就労奨励金 |
前条第1号又は 第2号に該当するもの |
200,000円 |
1人当たり1回限りとする。 |
継続奨励金 |
前条第3号に該当するもの |
100,000円 |
※下記申請期限を経過した場合の支給はできません。申請期限内に申請をお願いします。
【申請期限】
継続して6か月以上雇用された方 ・・・雇用された日から起算して6カ月を経過する日の属する月の翌月20日まで
(例:4月1日付けで採用された人は、10月20日までに申請してください)
継続して18か月以上雇用された方・・・雇用された日から起算して18カ月を経過する日の属する月の翌月20日まで
(注意)申請期限を過ぎたものは受け付けませんので、申請期限をご確認の上、申請してください。
【奨励金交付申請】
奨励金の交付を受けようとする者は、以下の書類を町長に申請しなければならない。
(2)申請者に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(3)新規学卒者にあっては住民票の写し、Uターン者又はIターン者にあっては戸籍の附票の写し
(4)雇用契約書又は雇用通知書の写し
(5)雇用された日から申請の日までの出勤簿の写し又はこれに代わるもの
(6)直近に終了した学校の卒業証書の写し及び中学校の卒業証書の写し(新規学卒者に限る。)
(7)申請の日において納期が到来している町税に滞納がないことを証する書類
(8)本人名義口座の通帳(写し)等