南三陸町労働力確保対策事業補助金
~労働者を確保したい事業者を応援!!~
南三陸町内中小企業者等が事業活動の維持と持続と振興を図るため、労働力の確保対策に係る事業に対し、町補助金を支給します。
【補助対象者】
1.町内に事務所、店舗又は工場を有する中小企業者、小規模事業者
2.町内に介護老人保健施設等又は特別養護老人ホーム等を有する医療法人、社会福祉法人及び町内に施設等を有する保健、医療又は福祉の増進を図る活動を行う特定非営利活動法人
(注意)1及び2のいずれも雇用保険法の適用を受けているもの。また、町税に滞納がある者を除く。
3.南三陸商工会又はその他の南三陸町内の商工業の振興を目的として組織し、町長が適当と認めた団体
【補助対象経費】
対象者1・2が実施する労働力確保対策に係る経費
(1)求人情報掲載料
(2)印刷製本費(求人・採用に係るパンフレット、チラシ等の印刷製本に係る経費とし、企業紹介等のものは除く。)
(3)社員募集の看板作成・設置に係る経費
(4)その他労働力確保のために係る経費
対象者3が実施する労働力確保対策に係る経費
(1)就職セミナー等の実施に係る経費
(2)その他労働力確保のために係る経費
【補助率】補助対象経費の1/2(ただし、1/2の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)
【補助限度額】
補助対象者1・2については、30万円を限度
補助対象者3については、50万円を限度
(注意)補助金の交付は、いずれも同一申請者につき一の年度1回限りとする。
【補助金交付申請】
補助金の交付を受けようとするときは、以下の書類を町長に申請しなければならない。
(4)見積書等
(5)就業規則の写し
(6)求人募集等が確認できる書類
(7)申請書を町長に提出する日において納期が到来している町税(申請者が納税義務者である町税に限る。)の納税証明書
(8)通帳の写し
【補助金実績報告】
補助金の交付の決定を受けた者は事業完了後、以下の書類を町長に提出しなければならない。
(4)補助対象経費に係る領収書等
(5)その他町長が必要と認める書類
【補助金交付要綱】
南三陸町労働力確保対策事業補助金交付要綱 [146KB pdfファイル]