森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税とは
森林の有する地球温暖化防止、災害防止・国土保全、水源涵養等のさまざまな公益的機能の維持増進やパリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、その他森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度の税制改正において、平成31年4月から森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境譲与税の使途について
森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項の規定に基き、その使途を公表いたします。
令和元年度
令和2年3月に南三陸町森林環境整備基金条例を制定し、今後の民有林等の間伐などが遅れている森林の整備に充てるため、南三陸町森林環境整備基金に積み立てを行います。
<森林環境譲与税の額:10,397(千円)>
令和2年度
新たな森林管理制度を踏まえた森林ビジョンの策定を行うとともに、森林公園の管理道及び共同で利用している作業道等を改修することで林業基盤の整備を行います。
<森林環境譲与税の額:22,096(千円)>
令和3年度
翌年度以降における森林の整備、町産材の利用促進等に充てるため、南三陸町森林環境整備基金に積み立てを行います。
<森林環境譲与税の額:21,468(千円)>
令和4年度
翌年度以降における森林の整備、町産材の利用促進等に充てるため、南三陸町森林環境整備基金に積み立てを行います。
<森林環境譲与税の額:27,502(千円)>
令和5年度
手入れの行き届いていない民有林の整備(切り捨て間伐)等や、翌年度以降における森林の整備、町産材の利用促進等に充てるため、南三陸町森林環境整備基金に積み立てを行います。
<森林環境譲与税の額:27,502(千円)>
決算状況報告
登録日: 2020年6月12日 /
更新日: 2024年10月7日