ワンストップ特例制度
平成27年4月1日より、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、確定申告を行わない給与所得のみの方などが「ふるさと納税」をする等、自治体へ寄付をする際、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄附金控除の申請を、寄附先の市町村などが寄附者に代わって行うことを申請できるものです。
申請の条件
この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方となります。
(1)給与所得のみの方などで、確定申告又は市・県民税の申告を行う必要のない方
(2)自治体への寄附先が5団体以下の方
※同一の自治体に複数回寄附を行った場合は、1団体とカウントされます。
※確定申告を行わなければならない自営業者の方や、給与所得者や年金所得者の方でも医療費控除等で申告を行う方などについては本制度の対象となりません。
申請手続き
上記2つの要件に該当し、制度の利用を希望する方は、下記の書類を当町企画課企画情報係までご提出ください。
※押印が必要となるため、直接お持ちいただくか郵送でのご提出をお願いいたします。
①「特例制度申請書」
寄付金税額控除に係る申告特例申請書のダウンロードはこちら [123KB pdfファイル]
②「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピー
申請の際、個人番号(マイナンバー)の確認とご本人様確認のための書類をご提出いただく必要があります。
詳細は下記PDFファイルをご覧ください。
※直接ご持参いただく場合、②の書類についてはその場でご提示いただくだけで構いません。
- (参考)総務省ホームページ「地方税分野におけるマイナンバーの利用」
申請した内容に変更が生じた場合
申請書の提出後、ご住所や氏名等に変更があった場合は、申請をした翌年の1月10日までに変更届出書(下記)を提出してください。
寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書のダウンロードはこちら [150KB pdfファイル]
その他
・寄附をする度に申請書の提出が必要です(同一自治体への寄附であってもその度にご提出が必要となります)。
・寄附金受納証明書については、ワンストップ特例制度の利用の有無に関わらず発行いたします。
・特例申請後に確定申告又は町・県民税の申告が行われた場合は、一度行った申請がなかったものとみなされます。特例申請後に確定申告等が必要となった場合は、自治体への寄附に伴う寄附金控除を含めた内容により申告手続きを行ってください。
関連情報
・返礼品