町では、平成28年6月に分別収集計画を策定しました。

計画書(全文)

 南三陸町分別収集計画(平成29年度から33年度) [322KB pdfファイル] 

計画の概要

1 計画策定の意義

快適でうるおいのある生活環境の創造のためには、大量生産、大量消費、大量廃棄に支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社会を形成していく必要がある。そのためには、社会を構成する主体がそれぞれの立場でその役割を認識し、履行していくことが重要である。

現在、廃棄物処理施設の確保は非常に困難なものとなっており、当町の最終処分については、専門業者に処理を委託し、民間の最終処分場に運搬埋立処理をしている。

本計画はこのような状況のなか、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という)第8条に基づいて一般廃棄物の大半を占める容器包装廃棄物を分別収集し、3 R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進することにより、最終処分量の削減を図る目的で、町民、事業者、行政それぞれの役割を明確にして、具体的な推進方策を明らかにするとともに、関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものである。

本計画の推進により、容器包装廃棄物の減量化を推進するとともに、最終処分場をはじめとする廃棄物処理施設の延命化が図られるものである。

2 基本的方向

本計画を実施するに当たっての基本的方針を以下に示す。

1 ごみの排出抑制、再使用、リサイクルを基本とした地域社会づくり

2 全ての関係者が一体となった取組みによる環境負荷の低減

3 生涯学習にふさわしい環境教育の充実

3 計画期間

本計画の経過期間は平成29年4月を始期とする3年目に改定する。

4 対象品目

 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器、(無色、茶色、その他)、飲料用紙製容器、段ボール、ペットボトル、その他のプラスチック製容器、その他の紙製容器包装については計画開始年から対象とする。

(以下の内容は報告書(全文)をご覧ください。)

5 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み(法第8条第2項第1号)
6 容器包装廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項(法第8条第2項第2号)
7 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分(第8条第2項第3号)
8 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び第2号第6項に規定する主務省令で定める物の量の見込み(法第8条第2項第4号)
9 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量の見込み算定方法
10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項(法第8条第2項第5号)
11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項(法第8条第2項第6号)
12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項