南三陸町への寄附について
南三陸町では、不動産、現金等(以下「財産」という。)の寄附を受け付けています。
ただし、寄附の内容によっては、町における活用が見込めない等の理由からお断りする場合がありますので、事前に町へご相談ください。
また、現金につきましては「ふるさと納税制度」もありますので、「南三陸町ふるさと納税の概要とお申込み」を参照ください。
寄附の申し込み
町に寄附をしようとするときは、寄附採納願いを南三陸町会計課へ提出してください。
寄附採納願いは、下記よりダウンロードしていただくか、南三陸町会計課までご連絡いただきお取り寄せください。
寄附採納願いの受付後、財産等の活用先となる部署等と協議し寄附採納願いに対する決定をします。決定後、寄附の受納又は寄附の受納辞退通知を送付します。
寄附の受納決定の場合
不動産の場合
・寄附採納決定後、所有権移転登記を町において行います。
現金の場合
・南三陸町指定金融機関又は、収納代理金融機関からの振込をご希望の方
寄附受納決定後、専用の「納付書」を送付します。下記取扱金融機関からお振込みください。
【取扱金融機関】
七十七銀行本店・各支店、仙台銀行本店・各支店、気仙沼信用金庫本店・各支店、
新みやぎ農協本店・各支店、宮城県漁協本所、各支所
・現金書留をご希望の方
現金書留の場合、郵送料は寄付される方のご負担となります。
送付先
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
南三陸町会計課 宛て
物品の場合
寄附受納決定後、財産等の活用先となる部署へ引き渡してください。
受領書の送付
不動産の場合
受領書、登記事項証明書の写しを送付します。
現金、物品の場合
受領書を送付します。
※寄附金控除を受けるためには、原則、確定申告を行う必要があります。受領書は確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。なお、申請手続きなどの詳細につきましては最寄りの税務署へお問い合わせください。
税法上の措置について
不動産、物品につきましても控除を受けることができる場合がありますので、詳細につきましては最寄りの税務署へお問い合わせください。
お問合せ
【不動産の場合】
南三陸町企画課 財産管理係
電 話 0226-46-1371
ファクス番号 0226-46-5348
メールアドレス kanzai@town.minamisanriku.miyagi.jp
【現金、物品の場合】
南三陸町会計課 出納係
電 話 0226-46-1374
ファクス番号 0226-46-5348
メールアドレス suitou@town.minamisanriku.miyagi.jp
