母子・父子家庭医療費助成
母子・父子家庭医療費助成制度とは、18歳に達してから最初の3月31日までの間にある子を扶養する一人親家庭等の母または父及びその児童並びに父母のいない児童に対し、健康保険により医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担金額が一定額(通院:1ヵ月1,000円、入院:1ヵ月2,000円)を超えたときに、その超えた分を助成するものです。
ただし、生活保護を受けている方、子ども医療費助成を受けているお子さんは除きます。
また、同一診療において他の医療費助成等を受けているときは、その額を控除した額が助成されます。
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登録日: 2012年12月12日 /
更新日: 2021年9月7日