「うみべの広場」の利用について
ひとびとが集い、交流する場として整備した「うみべの広場」については、次の事項にご注意いただき、ご利用願います。
- たき火や火気の持ち遊び、その他危険な遊戯をしたり、うみべの広場の利用に支障のある行為はしないでください。
- 指定された場所以外の場所への車両の乗り入れ、留め置きはしないでください。
- キャンプ等の寝泊り行為はしないでください。
- ゴミの投げ捨てや周囲に迷惑のかかる行為をしないでください。
- うみべの広場内における盗難や事故、損害等については、町は一切の責任を負いません。
うみべの広場 案内図
うみべの広場(A)
うみべの広場(B)
うみべの広場(C)
占用的使用について
うみべの広場において、次の占用的使用を行う場合は、町長の許可が必要となります。
- 物品の販売、宣伝誘導その他これらに類する行為
- 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類するもの又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとする行為
- テントその他これに類する施設を設置する行為
- 上記に掲げる行為以外の行為のための広場の全部又は一部の独占使用
町長の許可を受けようとする場合は、あらかじめ、使用期間、場所、目的又は行為を記載した「庁舎使用許可申請書」を提出願います。
なお、うみべの広場(C)の占用的使用は、町がその行為について共催、後援等の承諾を行っている場合に限り許可します。ただし、自治組織その他の公共的団体が使用する場合については、この限りでありません。
庁舎使用許可申請書.docx [14KB docxファイル]
使用開始日について
うみべの広場の占用的使用は、 令和5年8月1日 火曜日 午前8時30分 からとします。
使用料について
うみべの広場の使用許可を受けた方は、次の使用料を納付しなければなりません。ただし、広場の使用許可を受けた方の責めに帰することのできない理由によってその許可に係る行為又は広場の使用をすることができなくなった場合、その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができます。
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
占用的使用 (町の機関によるものを除く) |
1平方メートル 1日につき |
5円 (土地の価格の4%相当) |
【例】 キッチンカーの場合
車両及びイートスペース設置等による独占範囲 40㎡ 独占期間 2日間
⇒ 使用料 400円 (40㎡×5円×2日間)
その他
うみべの広場については、南三陸町庁舎管理規則(平成17年南三陸町規則第7号)に基づき管理するものです。
登録日: 2023年7月26日 /
更新日: 2023年7月27日