地縁による団体の認可(自治会・町内会等の法人化)の手続き

 認 可 制 度 に つ い て

 自治会・町内会は「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を持てなかったことから、地区集会施設等の財産を持っている場合、当該団体の名義での不動産登記等が出来ませんでした。

 そのため、団体名義の不動産の登記が出来ず、自治会・町内会等で所有する集会施設等の登記は、当該団体の代表者又は役員の共有名義の個人名でされていたため、当該名義人の死亡や転出等により名義の変更や相続などの問題が生じておりました。

 このような問題を対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより自治会・町内会等が法人格を取得し、団体名(○△コミュニティ推進協議会)での不動産等の登記が出来るようになりました

 対 象 団 体

 この制度は、不動産等の財産を保有又は予定している団体で、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、行政区・町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」と考えられます。

 これに対して、次のような団体は対象となりません。

(1)構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体

  【例】老人会や子ども会及び青年団や婦人会のように年齢や性別を条件とする団体など

(2)特定の目的の活動だけを行う団体

  【例】スポーツ活動や環境美化活動だけを行う団体

(3)不動産等の保有を目的としない団体

 

 〇 地縁による団体が法人格を得るためには、町長の認可が必要となります。

 認可の目的は、法人格を得ることにより、不動産等を団体名義で保有し登記等が出来るようにすることにあるので、現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提となります。

 認 可 の 要 件

 地縁による団体の認可を受けるための要件として、地方自治法では次の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。

(1)目 的

 その地縁による団体の存する地域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。  

(2)区 域

 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならない。なお、認可にあたり、新たな区域を設定したり、区域が不安定な状態にある地縁による団体に対しては認可することはできません。

(3)構 成 員

 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることが出来るものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

 ※ 年齢や性別を問わず区域に住所を有するすべての個人が構成員になれる必要があります。 

(4)規 約

 規約を定めていること。

 ※ 規約には、目的・名称・区域・事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていることが必要になります。

 認 可 申 請 の 事 前 準 備

 地縁による団体の認可申請を行う前に、当該団体の現行の規約に基づき、総会を開催し、認可申請の要否の意思決定をします。また、併せて、規約の決定・区域の確定・構成員の確定・代表者の決定・保有財産の確定等を審議し、団体の意思決定をします。

(1)規約の整備(定めなければならない事項)

 『目的』・『名称』・『区域』・『主たる事務所の所在地』・『構成員の資格に関する事項』・『代表者に関する事項』・『会議に関する事項』・『資産に関する事項』を定める必要があります。

(2)構成員の確定

 構成員を明確にするため、申請前の総会で構成員を確定する必要があります。なお、認可申請には、氏名及び住所を明記した『名簿』を添付することとなっております。

(3)代表者の決定

 認可申請は、当該地縁団体の代表者が行うこととしております。

(4)不動産等の資産の確定

 保有資産を明確にするため、申請前の総会において資産を確定しておく必要があります。

  認可申請に必要な様式

 (1)認可地縁団体申請書 [109KB pdfファイル]  

 (2)規 約 

   【例】〇△行政区コミュニティ推進協議会規約(案) [343KB pdfファイル] 

 (3)認可を申請することについて総会で決議したことを証する書類

   (認可を申請する旨を決定した総会の議事録の写しで、議長と議事録署名人の署名押印があるもの)

 (4)構成員の名簿

   (その区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができます)

 (5)良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同生活を現に行っていることを記載した書類

   (前年度の事業実績報告書、当該年度の事業計画書など)

 (6)申請者が代表者であることを証する書類

   (代表者就任承諾書)

  地縁団体の認可までの主な手続きの流れ

 (1)地縁団体の認可申請への意思決定

   ○ 要 件(目的・区域・構成員・規約)の確認をします。

   ○ 保 有(予定)資産の確認をします。

       ※ 認可地縁団体名義へ所有権移転が可能か法務局へ確認します。

    【 当該土地・建物に抵当権等設定がされていないか事前に確認を行います。】

 (2)申請の準備

   ○ 規約の作成、保有(予定)資産目録の作成、構成員名簿の作成、代表者の選任をします。

 (3)総会の開催

   ○ 認可要件等を総会で議決をします。

 (4)認可申請書類の作成・提出

   ○ 認可申請書に必要事項を添えて、当該地縁団体の代表者が町長に対して申請します。

 (5)不動産登記・各種届出

   ○ 認可後、不動産の登記が可能となります。

   ○ 不動産の登記に際して、登録免許税が必要になります。

         併せて、町税・県税・国税に関する届出(減免申請等)を行ってください。

 認可地縁団体登録の手引き 及び 様式集

  1.認可地縁団体登録の手引き [720KB pdfファイル] 

  2.認可地縁団体登録等様式集 [675KB pdfファイル] 

 ☆ 認可地縁団体として登録を検討している際は、一度、ご相談下さい。

 地方自治法第260条及び施行規則(認可地縁団体関係)

  参考法令:地方自治法第260条及び施行規則 [211KB pdfファイル]