一般的に、個人町民税と個人県民税をあわせて「個人住民税」と呼ばれています。
個人住民税は、税金を負担する能力のある方が均等の額によって負担する均等割と、その方の所得金額に応じて負担する所得割の二つから構成されています。

納税義務者

 納税義務者に該当するかどうかは、課税年度の初日が属する年の1月1日(賦課期日)時点の状況により判定されます。

 納税義務者

均等割 所得割
 町内に住所がある方
 町内に住所はないが、事務所や家屋敷を所有している方

 

個人住民税の種別と税率

均等割

 均等割は、前年中の所得金額が一定以上ある方に一律で課税されます。

区分      個人町民税     個人県民税(うち「みやぎ環境税」)       森林環境税     合計   

均等割額(森林環境税含む)

3,000円 2,200円(1,200円) 1,000円 6,200円

※令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して、年額1,000円が森林環境税として課税されます。徴収方法については市町村が個人住民税均等割と併せて徴収します。

 

均等割の非課税の範囲

◇1月1日現在で未成年者・障害者・寡婦又はひとり親に該当し、合計所得金額が135万円以下の方は、均等割が課税されません。
(所得割も課税されません)

◇前年の合計所得金額が次による額以下の方は、均等割が課税されません。
・扶養親族のない方…38万円
・扶養親族のある方…28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円

 

所得割

 所得割は、課税の対象となる所得金額(前年中の総所得金額から所得控除金額を引いた全額)に、下表の税率を乗じた金額から税額控除額を引いた額が年額として課税されます。

区分 個人町民税 個人県民税 合計
所得割 6% 4% 10%

 

所得割の非課税の範囲

◇前年中の総所得金額等が次による額以下の方には、所得割が課税されません。
・扶養親族のない方…45万円
・扶養親族のある方…35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円

 

納める時期と方法

 個人町民税と個人県民税はあわせて課税されます。

 そのうちの個人県民税分については、町へ納められた後、町から県へ送られます。

 個人住民税の納税の方法は、以下の3通りがあります。

普通徴収

 6月に税額決定(納税)通知書とともに町から送られる納付書により、年4期(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納付する方法です。

 金融機関のほか、役場窓口やコンビニエンスストアなどでも納めることができます。

 詳しい納付場所については、納付書の裏面に記載されています。

給与からの特別徴収

 町から給与支払者(特別徴収義務者)あてに特別徴収税額(天引き額)の通知及び納入書が交付され、給与支払者が毎月(6月から翌年5月まで)の給与から税額分を特別徴収(天引き)して、本人に代わり町へ納付する方法です。

 ※給与所得者であっても、給与が毎月支給されない場合や、税額が給与支払額よりも多い場合などは、特別徴収ではなく普通徴収の方法により納付していただく必要があります。 

公的年金等からの特別徴収

 町から公的年金等支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額(天引き額)の通知を行い、公的年金等支払者が公的年金等から税額分を特別徴収(天引き)して、本人に代わり町へ納付する方法です。
4月・6月・8月は仮徴収期間とし、10月・12月・翌年2月を本徴収期間とします。

 ※年金からの特別徴収が開始される初年度については、10月からの徴収開始となりますので、それまでの期間(上半期)は普通徴収の方法により納付していただく必要があります。

 

特別徴収に係る各種届出様式

 特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [48KB pdfファイル] 

・事業所から給与の支払いを受けている者が、退職または休職等の理由で町県民税を給与から天引き(特別徴収)できなくなった場合に提出してください。

※データ更新は月2回(前期:毎月7日前後、後期:毎月20日前後)としているため、更新日までに届出が到着していない場合は、次回の更新日となります。

 なお、前期更新分の発付はその月の中旬、後期更新分の発付はその月の月末に発付となります。

特別徴収への切替届出書[37KB pdfファイル] 

・就職等により町県民税を特別徴収にする場合に提出してください。 

※データ更新は月2回(前期:毎月7日前後、後期:毎月20日前後)としているため、更新日までに届出が到着していない場合は、次回の更新日となります。

 なお、前期更新分の発付はその月の中旬、後期更新分の発付はその月の月末に発付となります。

給与支払者の所在地・名称等変更届出書 [31KB pdfファイル] 

・課税年度の1月1日時点で南三陸町内に住所を有する者の町県民税を給与から天引き(特別徴収)する事業所で、事業所の名称または住所などに変更が生じた場合に提出してください。