下水道料金、町排水設備指定工事店などの情報を掲載しています。

 

下水道について

 わたしたちが日常生活や社会活動で利用した水(汚水)は、下水処理施設あるいは集落排水施設等できれいになって川から海へ流れます。これにより住みよい生活環境と公共用水域の水質保全を担っています。

 下水道事業は公営企業会計に移行しました

本町では、下水道事業の持続的で安定的な事業運営のため、公共下水道事業と漁業集落排水事業について、令和541日より地方公営企業法の財務規定等を適用し、これまでの官公庁会計(単式簿記)から公営企業会計(複式簿記)へ移行しました。

 

地方公営企業法の適用は主に会計方式の変更となりますので、お手続き方法など使用者の皆さんに直接の影響はありません。

20230315-114809.pdf [116KB pdfファイル] 

適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ(インボイス制度への対応について)

 令和5101日から開始される消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に伴い、

南三陸町上下水道事業所では、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。

 

名 称 登 録 番 号
南三陸町水道事業 T6800020003235
南三陸町下水道事業 T6800020005842

 

 南三陸町上下水道事業所では、令和5101日から検針票・納入通知書等に登録番号、適格税率及び
消費税額を記載し、適格請求書として発行します。検針票の表面をご確認ください。

 

工事業者の方へ

 南三陸町上下水道事業所への工事代金等の請求について、適格請求書発行事業者の方には令和510月以降、
インボイスによる請求をお願いします。

使用料金について

下水道使用料金

 下水道使用料金は、上水道料金とあわせて月に一度納入していただいています。支払方法は水道料金と同じです。

下水道料金表
区分 排出汚水量 金額(消費税含まず)
基本使用料 10m³まで 1,700円
超過使用料 10m³を超え20m³までの分 1m³につき210円
20m³を超え30m³までの分 1m³につき225円
30m³を超え50m³までの分 1m³につき235円
50m³を超え100m³までの分 1m³につき250円
100m³を超える分 1m³につき260円
  • 請求額は、基本使用料と超過使用料の合計金額に消費税を加えた額になります。
  • 水道水以外の水等の使用水量を認定するための水道メーターを町が設置した場合、メーター使用料として80円(消費税込88円)が徴収されます。
  • 月の途中での使用開始・休止・再開があった場合で、月の使用水量が5m³以下のときは、基本使用料の2分の1となります。

漁業集落排水処理施設使用料金

 基本料金がない等、下水道料金体系と違いがあります。震災からの復興を見据えて調整されます。

料金表
単位 金額
排出汚水量1m³につき 150円(消費税含まず)

受益者負担金

 新たに下水道等に接続される場合、負担金(分担金)が賦課されます。

  • 伊里前処理区公共ます1個あたり・・・・・262,000円
  • 漁業集落排水処理施設1設備あたり・・・・157,500円

 

排水設備指定工事店

 下水道(公共下水道、集落排水施設)に接続するための、宅内の工事を排水設備工事といいます。この工事は町が指定する排水設備指定工事店以外が行う事は出来ません。

 排水設備工事はお近くの「南三陸町排水設備指定工事店」へ直接お申込みください。

令和6年度南三陸町排水設備指定工事店.pdf [129KB pdfファイル] 

 

排水設備等整備資金融資あっせん制度

 水洗化しようとする方の負担軽減のため、下水道供用開始の日から3年以内に行うトイレを、汲み取り式から水洗化に改造する工事及び排水設備取付工事の整備費用の融資あっせんを行っています。

 融資を受けた場合には、融資を受けた翌月から5年以内において返済することとなりますが、無利子で借りることができます。

  • 一戸建て・・・・・100万円以内
  • アパート建て・・・300万円以内