公表の概要

 地方自治法の改正により、議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、1会計年度につき300万円を超えない範囲であれば、請負をすることが可能となりました。

 これに伴い、町議会では議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、『南三陸町議会議員の請負の状況の公表に関する条例』を制定しました。

 この条例では、議員は会計年度ごとに請負の状況を議長に報告するとともに、議長は報告の状況を公表することとしています。

請負の状況

 令和6年度分(令和6年4月から令和7年3月)  請負の状況の報告はありませんでした。

関係条例等

 南三陸町議会議員の請負の状況の公表に関する条例.pdf [112KB pdfファイル] 

 南三陸町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程.pdf [110KB pdfファイル]