裁判所では、5月3日(火)の憲法記念日を中心として5月1日から7日までを憲法週間と定め、憲法の精神や国民生活における裁判所の役割などを国民の皆さんに広くお知らせしています。

 今年度は東日本大震災の発生にかんがみ、仙台地方・家庭・簡易裁判所で取り扱う手続きのうち、地震による被害等の解決のための裁判所等手続窓口をご案内します。

 

◆仙台家庭裁判所受付センター 電話022‐222‐4165(内線4100)

 ・親族が行方不明の際の手続き(失踪宣言)

 ・行方不明となった方(不在者)に代わって財産を管理してくれる人を選任する手続

 

◆仙台家庭裁判所後見係 電話022‐222‐4165(内線4511)

 ・親権者の死亡、行方不明等の際、未成年者の後見人を選任する手続

 

◆仙台簡易裁判所受付センター 電話022‐745‐6082(直通)

 ・金銭・不動産(土地・建物)・雇用などのトラブルを巡る手続

 

◆仙台簡易裁判所受付センター 電話022‐745‐6083(直通)

 ・紛失した小切手など有価証券の処理に関する手続

 

◆仙台地方裁判所商事非訟係 電話022‐745‐6068(直通)

 ・会社代表者が死亡(又は行方不明)した際の会社運営に関する手続

 

※裁判所の窓口で案内できるのは、手続の概要、その手続の方法及び申立書の形式的記載事項等に限られます。例えば、相談者の方の具体的な事情に応じて裁判でどのような請求(主張)等をすればよいかなどについてはお答えできませんので、法テラスや弁護士会の法律相談等をご利用いただきますようお願いいたします。