学校体育施設開放
教育委員会では、人々のスポーツ振興と体力増進のため、学校体育施設を開放しています。
学校開放
学校開放とは、学校施設を町民、その他の使用に供すること。
学校開放対象施設
- 志津川小学校 … 体育館・小ホール・校庭(鍵は志津川公民館)
- 戸倉小学校 … 体育館・校庭 (鍵は戸倉公民館)
- 入谷小学校 … 体育館・校庭(鍵は入谷公民館)
- 志津川中学校 … 体育館・柔剣道場・校庭(鍵は志津川公民館)
- 伊里前小学校 … 体育館・校庭(鍵は歌津公民館)
- 名足小学校 … 体育館・校庭(鍵は歌津公民館)
- 歌津中学校 … 体育館・柔剣道場・校庭(鍵は歌津公民館)
開放日
1月4日から12月28日まで
(ただし、学校行事または町主催事業により、使用できない場合があります。)
使用時間
校 庭
平日 …午前5時から午前7時30分まで、午後5時から午後9時まで
土曜日・休日 … 午前5時から午後7時まで
体育館・柔剣道場
平日 … 午後5時から午後9時まで
土曜日・休日 … 午前9時から午後9時まで
使用手続きについて
登 録
施設を使用する団体は、学校施設使用団体登録申請書により、登録する。
減 免
使用料の減額または免除を受けようとする登録団体は、学校施設使用料減免申請書を提出する
申 請
使用の許可を受けようとする登録団体は、2か月に1回、奇数月の教育委員会が定める締切日までに学校施設使用申請書を提出する。
許 可
申請が適当であると認められたときは、学校施設使用許可書を発行します。
使用の取り消し
許可を受けた使用を取り消す場合は、速やかに生涯学習係へ連絡すること。
使用責任者について
- 施設を使用する登録団体の責任者(使用責任者)は、施設の使用にあたって一切の責任を負うものとする。
- 使用責任者は、教育委員会の指示、助言を受け、学校施設の使用に伴う使用者の危険防止並びに施設及び施設の管理にあたるものとする。
使用者の遵守事項
- 使用目的以外に使用しないこと
- 使用許可をほかの団体に譲渡、または転貸しないこと
- 許可された使用時間を厳守すること。
- 許可された施設以外の施設の使用または、立ち入りをしないこと
- 施設内の清掃及び整理整頓に努め、使用後は原状に復すること
- ゴミは各自持ち帰ること
- 施設内での火気の使用は禁止
- 電気の消灯、施錠を必ず確認すること
- 鍵は午後9時までに返却すること
- 使用日誌を必ず記入すること
- 施設内での飲食はできません(ただし、水分補給程度の飲み物や、大会時などの軽昼食は可)
- 校地内は禁煙です
(注意) 上記の遵守事項をお守りいただけない場合、団体の使用の禁止、または、施設全体の開放を中止する場合があります。
損傷等について
- 施設または設備を損傷、亡失した時は、速やかにその旨を教育委員会に届け出ること。
- 損傷または亡失が登録団体の故意または過失によるものであった場合は、これを原状に回復し、また、その賠償責任を負うものとする。
- 教育委員会は、学校開放において生じた事故が、施設管理の原因によるもののほかは、その責任を負いません。
使用料及び減免について
1、使用料(表示金額は2時間までの金額。カッコ内は2時間を超える1時間ごとの金額)
体育館
・全面利用…600円(300円)
・半面利用…300円(150円)
小ホール(志津川小学校内)…300円(150円)
柔剣道場…300円(150円)
校庭…300円(150円)※夜間照明を使用しない場合は無料
2、減免について(下記に該当する場合は、手続きを行ってください)
○10割減免
・社会福祉法に定める社会福祉事業を行う施設が使用する場合
・身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者が使用する場合
・知的障害者であると判定されたものに対して交付される手帳を有する者が使用する場合
・知的障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用する場合
・町内の幼稚園が教育活動のために使用する場合
・町内のスポ-ツ少年団が使用する場合
○5割減免
・他の地方公共団体が主催して使用する場合
・高等学校又は町外の小学校もしくは中学校が児童生徒の教育活動のために使用する場合
・町の機関が共催又は後援して使用する場合
