志津川市街地での主な取り組み

志津川市街地の復興計画では、“被災市街地復興推進地域の指定”及び“都市計画による事業”と“都市計画によらない事業”があります。

  •   被災市街地復興推進地域とは
  •  都市計画についてはページ下部「都市計画とは」参照

都市計画による事業

  1.  津波復興拠点整備事業
  2.  被災市街地復興土地区画整理事業
  3.  震災復興祈念公園
  4.  都市計画道路事業

(イメージ図 平成25年2月時点)上記の事業場所を示しています。

都市計画による事業を示した図

都市計画によらない事業

  1. 防災集団移転促進事業
  2. 災害公営住宅整備事業
  3. 復興拠点連絡道路、高台避難道路
  4.  漁港・防潮堤
  5.  河川堤防(水尻川、八幡川、新井田川)

(イメージ図 平成25年2月時点)上記の事業場所を示しています。

都市計画によらない事業を示した図

都市計画とは

 「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設(道路・公園など)の整備及び市街地開発事業に関する計画で、南三陸町が定める都市計画は、南三陸町都市計画審議会の議を経て決定されます。

都市計画区域と用途地域並びに地区計画

 「都市計画」の対象となる区域が都市計画区域で、南三陸町では、志津川の一部の区域が昭和12年3月に当初決定され、その後、区域の見直しが行われ、昭和42年9月に現在の都市計画区域となりました。

 用途地域は、将来の土地利用を踏まえ、市街地において住居、商業、工業、その他の用途を適切に配分することにより、都市機能の維持増進や居住環境の保全を図ることを目的としています。

現在、低層住宅地の環境を守る第一種低層住居専用地域をはじめとして9種類の用途地域を指定していますが、今後の復興事業に合わせて用途地域の見直しを予定しています。

 町は、平成29年9月15日に、南三陸町都市計画審議会の審議を経て、用途地域の変更と地区計画を都市計画決定しました。

 用途地域については、既存の指定区域の準住居地域を廃止し、指定区域の面積も142,9ヘクタールから138,2ヘクタールに縮小しました。

 また、これに合わせて志津川地区の5つの区域に、まちづくり検討会での建築制限・自主的まちづくりルールを基本に、将来も良好な住環境が保てるよう地区計画を都市計画決定しました。

志津川都市計画用途地域の変更について

志津川都市計画地区計画の決定(南三陸町決定)について

志津川東団地(東)

志津川東団地(西)

志津川中央団地

志津川西団地(西)

志津川西団地(東)

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、南三陸町長の許可が必要となります。

(都市計画法第53条第1項)

 建築許可の基準は次のとおりです。
1)当該建築物が次の要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除去することができると認められること。

  • イ)階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • ロ)主要構造部(建築基準法第2条5号に定める主要構造部をいう)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
    (都市計画法第54条第3号)
申請の必要な区域
  1. 都市計画道路・都市計画公園等の都市計画施設の区域
  2. 事業名称:志津川都市計画被災市街地復興土地区画整理事業
    平成24年9月18日都市計画決定 面積60.2ヘクタール
  3. 事業名称:志津川都市計画一団地の津波防災拠点市街地形成施設
    平成24年9月18日都市計画決定 面積41.8ヘクタール

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 営繕係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1377
ファックス:0226-46-5348
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