「起業支援補助金」は地域資源を活用し、新たに事業を開始しようとする個人などを支援する補助制度です。補助金の交付には、以下の募集要領により、あらかじめ起業化計画の認定を受ける必要があります。

募集への応募要件

次の全ての要件を満たすことが必要です。

・町内に事業所を有し、又は有する見込みの個人、団体又は法人であること。(商工業者に限る)

・中小小売商業振興法第11条に該当するフランチャイズ・チェーンに加盟していない方。

・会社法第2条第3号に該当する子会社ではないこと。

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に該当する暴力団員に関係しない方。

・町税等に滞納がない方。

・事業を開始していない方又は事業開始後2年以内の方。

 

補助対象事業

次の全ての要件を満たすことが必要です。

・新たに開始する事業であること。(既に事業を行っている方が、新たに他の業種の事業を開始する場合を含む)

・地域の資源(人材、技術力、原材料等)を活用して行う事業であって、地域課題の解決等、町の活性化に資するものと町長が認める事業であること。

・継続が見込まれる事業であること。

・下記事業に該当しないこと。

日本標準産業分類における農業、林業、漁業、金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。)、不動産業、娯楽業のうち興行団、競輪、競馬等の競争業、競技団、遊技場、その他の娯楽業(マリーナ業、遊漁船業を除く。)、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業のうち政治、経済、文化団体及び宗教並びに外国公務、公務、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定されている風俗関連営業、その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業。

・宗教活動、政治活動及び公序良俗に反する活動並びにこれらに類する事業でないこと。

補助対象経費

1.施設設備費

・事業所の整備工事、設備、機械の購入に要する経費(法人税法第2条第23号の減価償却資産の施設設備)

・土地、建物、設備・機械等の賃借に要する経費。ただし、対象期間は12箇月以内。

2.雇用経費

・雇用者(役員である者及びその家族を除き、雇用保険加入者に限る)に係る人件費。ただし、対象期間は、3カ月以内。

いずれの経費も、他の補助制度から補助金等を受けたものがある場合は、その経費は除きます。

 

補助金額

補助対象経費のそれぞれの4分の3の額とし、当該4分の3の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。

補助限度額

一の個人、団体又は法人につき2,000,000円を限度とします。ただし、町が産業競争力強化法第127条第4項の規定による認定を受けた創業支援等事業計画に位置付け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明を受けた者は、500,000円を上限に加算することができます。

応募方法等

起業化計画応募書を提出していただき、町の起業化計画認定審査会において認定された事業に対して補助金を交付します。

1.応募書類

・起業化計画応募申込書

・起業化計画書

・完納証明書

・新規に起業する事業所の位置図及び写真

2.募集期間

令和8年4月24日(金曜日)から令和8年6月30日(火曜日)

書類を御持参いただく場合は、平日の午前9時から午後5時までとします。

郵送の場合は、令和8年6月30日午後5時必着とします。

3.提出先等

南三陸町商工観光課商工業立地推進係(南三陸町役場1階)

応募書類等は以下を使用願います。

 

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工業立地推進係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1385
ファックス:0226-46-5348
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