宮城県内の事業所で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト等含む)に適用される宮城県最低賃金は、以下のとおり改定されます。
| 最低賃金額(時間額) | 効力発生日 |
|
1,098円 (令和8年9月30日までは1,038円) |
令和8年10月1日 |
更新日:2026年09月25日
宮城県内の事業所で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト等含む)に適用される宮城県最低賃金は、以下のとおり改定されます。
| 最低賃金額(時間額) | 効力発生日 |
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1,098円 (令和8年9月30日までは1,038円) |
令和8年10月1日 |