宮城県内の事業所で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト等含む)に適用される宮城県最低賃金は、以下のとおり改定されます。
| 最低賃金額(時間額) | 効力発生日 |
|---|---|
|
1,038円 (10月3日までは973円) |
令和7年10月4日 |
更新日:2025年12月01日
宮城県内の事業所で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト等含む)に適用される宮城県最低賃金は、以下のとおり改定されます。
| 最低賃金額(時間額) | 効力発生日 |
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1,038円 (10月3日までは973円) |
令和7年10月4日 |