1 先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」は中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 この計画は、設備の導入先となる市町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、中小企業者が町から認定を受けることが可能です。認定を受けた場合、税制支援等の支援措置を活用することができます。

 南三陸町では、中小企業者の労働生産性向上に資する先端設備等の導入を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、令和7年7月11日付で国から同意を受けました。

2 認定を受けられる「中小企業者」の規模

 中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、町から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者の設備投資を支援します。

 中小企業者は、町が策定した導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けることによって、固定資産税の減免等の支援措置を受けることができます。

認定を受けられる中小企業者の規模

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者の規模は、以下の中小企業等経営強化法第2条第1項の定義によります。

認定を受けられる中小企業者の規模の詳細

業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

政令指定業種
ゴム製品製造業

3億円以下

900人以下

政令指定業種
ソフトウェア業又は情報処理サービス

3億円以下

300人以下

政令指定業種
旅館業

5千万円以下

200人以下

補足

  • 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
  • 「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
  • 企業組合、協業組合、事業協同組合等についても対象となります。詳細は、以下掲載の手引きをご覧ください。
  • 固定資産税の特例措置の対象基準とは異なりますので、ご注意ください。

3 先端設備等導入計画の内容

先端設備等導入計画

主な要件

内容

計画期間

計画認定より3年間、4年間、5年間のいずれか

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供される下記設備

  • 機械装置
  • 測定工具及び検査工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア

計画内容

  • 国の基本方針及び町の導入促進基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。

4 計画認定に伴う支援措置

 先端設備等導入計画の認定を受けた町内中小企業者は、以下の支援を受けることができます。

 支援制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

税制支援

 中小事業者等が、適用期間内に、町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、地方税法において、新規取得設備に係る固定資産税の特例措置を受けることができます。

税制支援の詳細

対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等は除く)
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1000人以下の個人

適用期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間(2年間)

対象設備

雇用者給与等を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の認定を受けた投資利益5%以上の投資計画に記載された下記の設備

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)

(補足)

  • 償却資産として課税されるものに限る
  • 建物附属設備は、家屋と一体で課税されるものは対象外

その他要件

  • 生産、販売活動等に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 令和9年3月31日までに取得した設備

特例措置

  • 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減
  • 3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を4分の1に軽減

補足

  • 固定資産税の特例措置を受けるためには、先端設備等導入計画を作成して町の認定を受けた後に、設備の導入を行う必要があります。
  • 令和7年3月31日以前に賃上げ表明したことを位置付けた計画の認定を受けている事業者であっても、令和7年4月1日以降に取得する設備について固定資産税の特例を適用するには、賃上げ方針の目標年度を令和7年度もしくは令和8年度に設定し、比較年度を令和6年度とする賃上げ表明を行い、計画の変更申請をする必要があります。
  • 賃上げ表明したことを計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ表明したことを計画内に追加することはできません。令和7年3月31日以前に認定を受けている計画の中で賃上げ表明したことを位置づけていない事業者の場合、新規で賃上げ表明したことを位置付けた計画を作成し認定申請する必要があります。

投資利益率の要件及び賃上げ方針の表明

 以下のファイルに投資利益率の要件及び賃上げ方針の表明に関するスキームが記載されておりますのでご確認願います。

​​​​​​​金融支援

 民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大を受けることができます。

 「先端設備等導入計画」を提出する前に、各都道府県の信用保証協会にご相談ください。

保証限度額

 

通常枠

別枠

普通保険

2億円(組合4億円)

2億円(組合4億円)

無担保保険

8000万円

8000万円

特別小口保険

2000万円

2000万円

(補足)金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、町による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

5 認定経営革新等支援機関

 中小企業支援を行う担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業庁が認定を行った支援機関のことです。

 認定経営革新等支援機関では、先端設備等導入計画に記載されている設備の導入により労働生産性が年平均3%以上向上するか、その他先端設備等導入計画の内容についての精査を行い「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行します。

 また、固定資産税の特例措置を適用する場合は、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認し、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を発行します。

 中小企業者が先端設備等導入計画の認定申請を行う際には、これらの確認書が必要となります。

 認定経営革新等支援機関の所在地や情報、連絡先等につきましては、中小企業庁ホームページをご覧ください。なお、確認書の発行の可否や、各種支援にかかる費用につきましては、事前に各機関にご確認をいただき、合意の上で支援等をお受けください。

6 申請受付

 以下の手引きを参照のうえ、申請書類の作成や手続等を行ってください。

申請書類様式

新規申請

変更申請

 認定後、計画内容に変更(設備の追加取得等)が生じた場合は、以下の書類を提出してください。

認定経営革新等支援機関による事前確認書

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認書

賃上げ方針の表明について

その他

 納税証明書

(注意)申請にあたっての留意事項

  • 令和7年4月1日以降に新規取得する設備について固定資産税の特例を適用するためには、賃上げ表明が必須となります。
  • 令和7年3月31日以前に賃上げ表明を位置づけた計画の認定を受けている事業者の場合
     賃上げ方針の目標年度を令和7年度若しくは令和8年度に設定し、比較年度を令和6年度とする賃上げ表明を行い、変更申請を行ってください。
  • 令和7年3月31日以前に認定を受けている計画の中で賃上げ表明を行っていない事業者の場合
     変更申請時に賃上げ表明を計画内に追加することはできません。賃上げ表明を位置づけた新規計画の申請をしてください。

5 申請先

〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地

南三陸町商工観光課商工業立地推進係(0226-46-1385)

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工業立地推進係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1385
ファックス:0226-46-5348
本ページに関するお問い合わせ