森林を手放したい方へ
南三陸町では森林の寄附を受納します。
町では、放置されている山林を蘇らせるために、森林の所有権を手放したい所有者から、その森林の寄附を受納します。ただし、次の要件に該当する場合は、受納することができません。
寄附の受納が困難な場合
- 寄附をしようとする者と登記簿上の名義人が異なる場合
- 所有権以外の権利が設定されている場合
- 隣接する土地との境界が明らかでない場合
- 主伐等の後、森林に更新されていない場合
- 建築物又は森林の利用を阻害する工作物等がある場合
- 第三者に損害を与えるおそれのある場合
- 当該森林の固定資産税に未納がある場合
- 当該森林の所有権が共有地の持ち分の一部である場合
- 争訟の原因となるおそれがある場合
- 法令の制限その他の制約がある場合
森林寄附のながれ
- 申請書など必要書類提出
- 必要に応じて現地確認(境界確認等)
- 確認後、受納の可否の決定
寄附の申込み
提出書類
- 森林寄附申出書(様式第1号)
- 別紙(森林が4筆以上の際提出ください)
- 山林の所在が確認可能な地図
- 登記簿
- 所有権を有する者が複数の場合は、所有権を有する者全ての同意書
- その他町長が必要と認める書類
提出先
〒986-0725 南三陸町志津川字沼田101番地
南三陸町農林水産課農林業振興係
電話番号0226-46-1378
