こども誰でも通園制度について

「こども誰でも通園制度」とは?
こどもの健やかな成長を応援し、保護者の育児負担を軽減するため、保護者の就労の有無や理由を問わず、生後6か月から満3歳までの保育所などに通っていないこどもが、月10時間までの利用可能枠の中で保育所などを利用できる制度です。
保育所入所と同じく市町村に申請し認定を受け、利用可能となります。(広域利用も可能です。)
対象利用者
下記のすべてを満たす子どもが対象となります。
- 利用日時点で0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日)であること
- 保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設等に在籍していないこと
※住民登録している市町村において利用認定を受ける必要があります。
※利用認定は0歳6か月から可能ですが、こども誰でも通園制度を利用できる対象年齢は事業所ごとに異なる場合があります。
利用可能時間
こども1人につき月10時間まで。
※1回あたり最低1時間からの利用となります。
※未利用分の時間があっても、翌月以降に繰り越すことはできません。
利用方法
こども誰でも通園制度の利用方法には、
- 定期利用(利用する曜日や時間を固定して同じ施設を定期的に利用する方法)
- 柔軟利用(利用する曜日や時間を固定せずに利用したい時に利用する方法)
があります。
※定期利用・柔軟利用のどちらの方法で実施されるかは、事業所によって異なります。
利用料金
基本:1時間300円(利用事業所により、料金が異なる場合があります。また、給食代や雑費など実費負担額が別途必要になることがあります。)
※ご家庭の所得状況により、生活困窮者等の利用料の負担を軽減する制度が使える場合があります。
南三陸町としてのこども誰でも通園制度の実施
令和8年4月から全国で実施される乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を、南三陸町でも実施いたします。
南三陸町では、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援の強化を事業の目的としています。
南三陸町の実施事業所一覧
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事業所名 (所在地) |
預かり可能日時 | 対象年齢 | 問い合わせ先 |
利用方法 |
1時間当たり の利用定員 |
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歌津地区子育て支援センター ( 歌津字伊里前325番地5) |
毎週水曜日 9時から11時30分まで ※祝日、年末年始を除く |
満1歳から3歳の 誕生日の前々日まで |
0226-46-3042 (地域子育て支援センター) |
定期利用 | 4人 |
歌津地区子育て支援センターについて
※歌津地区子育て支援センターでは原則、定期利用となります。
※水曜日が祝日の場合はその翌日に実施します。
※歌津地区子育て支援センターの利用予約前の初回面談につきましては、地域子育て支援センター(ケアセンター南三陸町2階)にて火・木曜日の午後2時から午後4時で実施いたします。初回面談のご予約の際はお間違えの無いようご注意ください。
※詳細情報につきましては、事業所の状況により、実際と異なる場合がありますので、詳しくはこども誰でも通園制度総合支援システムの利用予約画面をご確認ください。
利用までの大まかな流れ
- 利用の開始につきましては、まず初めに町に認定申請書を提出し、町より認定を受けた後、総合支援システムより事業所へ初回面談の予約をし、面談を実施。その結果、事業所で受入可能となった後に利用予約が可能となります。そのため、町より認定を受けた後から実際の利用まで期間が空くこととなりますので、余裕をもって手続きをしてください。
- 利用予約の受付開始日及び予約締切日は以下の通りです。
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項目名 |
設定日時 |
| 利用予約受付の開始日 | 利用希望日の30日前 午前10時から |
| 利用予約受付の締切日 | 利用希望日の12日前 午前10時まで |
※南三陸町として設定している日時は上記となりますが、他市町村の事業所を利用する際など、事業所によっては設定日時が異なる場合があります。詳細は利用希望事業所にご確認ください。
また、予約枠は1か月ごとに更新されるため、次回の予約をする際は利用希望日の前月末頃には予約を行うことを推奨します。
利用までの詳しい流れ
申請から利用までのフローチャート

1.町へ利用認定の申請(初回のみ)
利用するためには、事前に認定を受ける必要があります。
利用を希望する人は、以下の方法により利用認定申請を行ってください。
- 下記の「こども誰でも通園制度つうえんポータル」入力フォームの「お住まいの地域」から「宮城県・本吉郡南三陸町」を選択し、メールアドレスを入力して申請
- 総合ケアセンター南三陸1階にある保健福祉課子育て支援係の窓口で申請
こども誰でも通園制度総合支援システム つうえんポータルリーフレット(PDFファイル:1.1MB)
「こども誰でも通園制度つうえんポータル」<外部リンク>
2.利用認定(初回のみ)
申請内容を審査の上、町が認定するときは「こども誰でも通園制度総合支援システム」を通じて利用者アカウントを発行するとともに、認定証をオンラインにて交付します。
※利用者アカウント発行までに2週間程度かかる場合がありますので、余裕をもって手続きしてください。
※オンラインにて交付された認定証はこども誰でも通園制度総合支援システム上の画面で確認することができます。
3.総合支援システムへの利用者登録
- 「こども誰でも通園制度総合支援システム」から登録メールアドレスにメールが送信されますので、パスワードを変更の上、ログインします。
- メニューもしくはホーム画面のサイトメニューから、「利用者情報管理」を選択し、表示された「利用者情報管理」画面から表示に従って必要な情報を入力してください。
- 確認画面で「OK」を選択したら登録は完了です。
※認定後に内容の変更があった場合は、必ず届出をお願いします。
4.初回面談(対象事業所の初回利用時)
- 利用を希望する事業所を初めて利用する場合は初回面談が必須となります。
※歌津地区子育て支援センターの初回面談は地域子育て支援センター(ケアセンター南三陸町2階)にて火・木曜日の午後2時から午後4時で実施しています。初回面談のご予約の際はお間違えの無いようご注意ください。
- 初回面談の予約は「こども誰でも通園制度総合支援システム」から行います。
※システムにて、事業所の初回面談予約枠の空き状況をご確認の上、申し込みください。
5.利用予約
- 初回面談の結果、利用可能となった事業所に対し、「こども誰でも通園制度総合支援システム」から空き状況を確認の上、利用希望日に予約申請をします。
- 利用希望日に事業所が利用可能であれば後日、事業所が利用予約の承認を行い、利用者のメールに通知が届きます。
<予約のイメージ>
- 【例】初めての申請から、7月31日(水曜日)の利用希望で予約をする場合


※イメージ図となります。実際に予約申請を行う際は総合支援システムに沿って操作してください。
※利用者の方が予約申請を行った時点では仮予約の状態となり、事業所からの予約承認待ちとなります。その後、事業所が予約申請を確認し、予約が承認された段階で予約確定となります。
そのため、予約申請後の仮予約の状態から、利用定員に達していた等の理由から予約申請が却下となり、事業所都合のキャンセルとなる場合もございますのでご了承ください。
6.事業所の利用
- 利用日当日は、事業所が提示するQRコードを読み取り、利用開始及び終了の時刻を登録します。
- 利用終了後、事業所の指定する支払い方法により、利用料等をお支払いください。
※利用開始及び終了時刻登録方法や支払い方法については、事業所によって異なる場合がありますので、直接事業所にご確認ください。
7.利用にあたっての注意事項
- 利用予定日に利用できなくなった場合は、速やかに利用事業所へ連絡してください。
- 利用できる日時や受入可能人数は、事業所によって異なります。そのため希望者多数の場合、希望日に面談や利用ができないことがあります。
- 町外に転出された時点で南三陸町の認定は終了となります。
- 保育所等への入所が決まった場合や町外に転出された場合は消滅申請書を窓口に提出してください。
- 申請内容が事実と相違した場合は、認定を取り消す場合があります。
利用キャンセルにおける利用枠消費ポリシーについて
利用予定日当日の午前0時以降に予約のキャンセルをしたとき又は予約のキャンセルをせずに事業所を利用しなかったときは、キャンセルした時間又は利用しなかった時間について事業所を利用したものとみなし、利用枠の消費が発生します。(実施事業所の都合により乳児等通園支援を提供することができなくなった場合を除く)
ただし、予約のキャンセルに係る時間又は利用しなかった時間については、利用料の負担はございません。
こども誰でも通園制度総合支援システムの使い方について
国からの利用者用マニュアルについてはこちらをご覧ください。
こども誰でも通園制度総合支援システム 利用者向けマニュアル (PDFファイル: 3.3MB)
一時預かり事業との違いについて
一時預かり事業
- 保育所等を利用されていない家庭において、日常生活上のさまざまな事情により一時的に家庭での保育が困難になる場合や、緊急時などにおいて、お子さんを預かることで、育児中の保護者の心理的・身体的負担の軽減を図る制度です。
こども誰でも通園制度
- 「保護者のために預かる」ものではなく、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて、「こどもの育ちを応援する」という制度です。
よくある質問
南三陸町のこども誰でも通園制度に関して、よくある質問を本ページに掲載しています。今後、必要に応じて追加する場合があります。
Q:こども誰でも通園制度を利用したいと考えていますが、南三陸町への利用認定の申請はいつから可能ですか?
A:町への利用認定の申請は令和8年4月1日から可能です。
なお、住民登録をしている市町村において利用認定を受ける必要があるため、町外に住民登録をされている方は登録市町村へ申請してください。
また、実際の利用までの手続きに2~3週間程度、時間がかかりますのでご了承ください。
Q:実施事業所は歌津地区子育て支援センターの1か所のみですか?歌津地区子育て支援センター以外の事業所を利用することはできますか?
A:本事業の実施にあたっては町が実施事業所の募集を行っておりますが、事業実施を希望する事業所はありません。そのため令和8年3月現在、町内での実施施設は歌津地区子育て支援センターの1か所でのみ実施する予定です。
なお、町外でこども誰でも通園制度を行っている事業所を利用すること(広域利用)は可能です。
Q:保護者の緊急時な用事など突発的な事情により、こどもを預けたい場合、こども誰でも通園制度をすぐに利用することは可能ですか?
A:事由によっては一時預かり事業をご案内する場合がございます。お困りの際は一度、担当者にご相談ください。
Q:月10時間を超えての利用は可能ですか?また、利用時間が月10時間に満たなかった場合、その分を翌月に繰り越すことは可能ですか?
A:月10時間を超えての利用はできません(予約を含む)。また月の利用時間が10時間に満たなかった場合でも翌月に繰り越すことはできません。
なお、当該月に複数の事業所を利用する場合であっても、こども1人につき月10時間が上限となりますのでご注意ください。
Q:現在、2歳のこどもを預けたいと考えていますが、いつまで利用できますか?
A:3歳の誕生日の前々日まで利用できます。
Q:南三陸町で0歳6か月から1歳までのこどもは利用できませんか?
A:町で利用申請及び利用者認定を行うことは可能ですが、令和8年3月末時点で町内で0歳6か月から1歳のこどもを預かる事業所はありません。そのため、利用を希望される際は、他の市町村で利用可能な事業所を総合支援システムより探し、利用していただくようになります。(広域利用)
Q:利用料金の負担軽減制度はなどはありますか?
A:以下の方を対象に、利用料を軽減する予定です。
- 生活保護世帯
- 町民税非課税世帯
- 町民税所得割額が77,101円未満の世帯
- その他町が必要と認める世帯
Q:利用できる日時や受入可能人数に制限はありますか?
A:利用できる日時や受入可能人数は、事業所によって異なります。そのため利用希望者多数の場合、希望日に面談や利用ができない場合があります。利用日時や予約枠については、総合支援システムの利用予約画面よりご確認ください。
その他
こども誰でも通園制度に関する詳しい情報はこども家庭庁ホームページをご覧ください。
