市町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するための手続き

 介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてそのサービス事業所がある市町村の被保険者のみが利用できるものとなっています。これは、高齢者が住みなれた地域で生活を送ることを目的しているためです。

 ただし、特別な事情がある場合は、事業所が所在する市町村等の同意により、他市町村の被保険者が利用することが可能であり、南三陸町の基本的な考え方は、次のとおりです。

市町村区域を越えた地域密着型サービス事業所の利用の手続きの流れ

1.南三陸町の被保険者が、他市町村所在の地域密着型サービス事業所を利用する場合

(事業所が所在する他市町村の同意が必要になります)

(上記の「南三陸町民が他市町村の地域密着型サービス事業者を使う場合の流れ」の「利用希望申立」の書類になります)

2. 他市町村の利用者が、南三陸町の事業所を利用する場合

(他市町村がその事業所を指定することに対し、南三陸町の同意が必要になります)

対象となる地域密着型サービス

上記の手続きが必要になるサービスは次のとおりです。

  1. 夜間対応型訪問介護
  2. 認知症対応型通所介護
  3. 小規模多機能型居宅介護
  4. 認知症対応型共同生活介護
  5. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  6. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  7. 地域密着型通所介護
  8. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  9. 看護小規模多機能型居宅介護

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 高齢者福祉係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田14番地3
電話:0226-46-3041
ファックス:0226-46-4587
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