南三陸町犯罪被害者等支援条例について

町では、犯罪等により被害を受けた方やその家族・遺族(犯罪被害者等)に対して、被害の早期回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等に寄り添った支援を総合的に推進し、安心して暮らせる安全な地域社会の実現に寄与することを目的に制定しました。

施行日

令和5年1月1日

主な施策

支援金の支給

支援金の支給一覧
支援金の区分

支援金の給付対象者

支援金の額

遺族支援金

犯罪行為により死亡した者の遺族

(傷病支援金の給付を受けていない場合)

30万円

遺族支援金

犯罪行為により死亡した者の遺族

(傷病支援金の給付を受けている場合)

20万円

傷病支援金

犯罪行為により傷病の被害を受けた者又はその家族

10万円

死体検案費用支援金

犯罪行為により死亡した者の遺族

10万円

法律相談等支援金

犯罪行為により死亡した者の遺族又は

犯罪行為により傷病の被害を受けた者若しくはその家族

5万円

総合窓口の設置

犯罪被害者等の相談窓口、継続的な支援、必要な情報提供、役場内の手続案内等を行います。(担当:保健福祉課)

例規

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 社会福祉係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田14番地3
電話:0226-46-2601
ファックス:0226-46-4587
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