制度内容について

物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人あたり2万円を支給するものです。

申請は原則不要です。

ただし、下記の方は申請が必要です。

・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方

 

支給対象者について

・南三陸町から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた方(申請不要)

・令和7年9月30日時点(基準日)で、南三陸町に住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方(申請が必要)

・南三陸町に住民登録をされている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者(申請が必要)

 

支給対象児童について

0歳から高校3年生年代までの子ども

(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した子供)

 

支給額

児童1人当たり2万円

(注)児童1人につき、1回限り

 

支給時期

3月から順次支給を開始する予定です。

(詳細が決まり次第、順次ホームページに掲載いたします。)

 

申請方法

申請不要の方

南三陸町から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた方は申請不要になります。

3月上旬以降に順次、児童手当の指定口座に振り込みます。

 

申請が必要な方

【公務員】

公務員の方については、所属庁より申請手続きを案内されます。所属長の証明を受けた上で、保健福祉課子育て支援係にご提出ください。

物価高対応子育て応援手当申請書(Excelファイル:57.2KB)

物価高対応子育て応援手当申請書(PDFファイル:166.5KB)

 

【新生児、離婚等】

令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者や離婚等により新たに児童手当の受給者になった方は申請が必要になります。

対象者には町から申請書をお送りしますので、必要事項を記入し、添付書類を揃えて保健福祉課子育て支援係にご提出ください。

<添付書類>

・手当の振込先口座となる通帳やキャッシュカードの写し(申請者本人の口座に限ります。)

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)

<振込日について>

令和8年2月中に申請した方については3月中旬、

3月中に申請した方については4月上旬を目安にお振込みします。

 

応援手当を希望しない場合

応援手当の受給を希望しない場合は、下記の受給拒否届出書をダウンロードのうえ、2月25日(水曜日)までに担当窓口に提出ください。

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(Excelファイル:32.9KB)

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDFファイル:80.3KB)

 

口座を変更したい場合

申請不要の方で児童手当を受給している口座とは別の口座に振り込みをご希望される方は、下記の届出書をダウンロードのうえ、担当窓口に提出してください。

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(Excelファイル:55.3KB)

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(PDFファイル:155.4KB)

 

制度についてのお問い合わせ先

こども家庭庁 コールセンター

0120-252-071(平日午前9時から午後6時)

 

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

ご自宅や職場などに南三陸町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに南三陸町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 子育て支援係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田14番地3
電話:0226-46-1402
ファックス:0226-46-4587
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