次のような事由が発生したときは、町に国民年金の届出をしてください。

届出は、事由が生じたときから原則として14日以内にする必要があります。

第1号被保険者(自営業者の家族、学生、無職の方など)

第1号被保険者(自営業者の家族、学生、無職の方など)の詳細

事由

種別

必要なもの

20歳になったとき
(第2号・第3号被保険者に該当する方を除く)

第1号被保険者
(新規)

  • 印鑑
  • 資格取得届
  • 学生証

60歳になる前に就職して厚生年金に加入したとき

第1号被保険者 → 第2号被保険者

町への手続きは必要ありません。
(勤務先で手続きをします。)

第2号被保険者(厚生年金等に加入の方)

第2号被保険者(厚生年金等に加入の方)の詳細

事由

種別

必要なもの

20歳になる前に就職して厚生年金等に加入したとき

第2号被保険者

町への手続きは必要ありません。

(勤務先で手続きをします。)

60歳になる前に会社などを退職したとき

第2号被保険者 → 第1号被保険者

  • 印鑑
  • 年金手帳
  • 資格喪失証明等

会社員等(第2号被保険者)に扶養されている配偶者の方(第3号被保険者)

会社員等(第2号被保険者)に扶養されている配偶者の方(第3号被保険者)の詳細

事由

種別

必要なもの

配偶者が退職したとき

第3号被保険者 → 第1号被保険者

  • 印鑑
  • 年金手帳
  • 資格喪失証明等

収入が増え、被扶養配偶者でなくなったとき
(パート収入が130万円以上になったとき)

第3号被保険者 → 第1号被保険者

  • 印鑑
  • 年金手帳
  • 扶養から外れた年月日がわかる書類

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この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 戸籍住民係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1373
ファックス:0226-46-5348
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